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事業所税は、市内すべての事業所に課税されるのですか。

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回答

八王子市内に設置している事業所等(支店等市内に数か所の事業所がある場合はその合計)が一定規模(免税点)を超える場合、事業所税が課されます。免税点は資産割、従業者割の区分に応じ、以下のとおりです。
資産割:1,000平方メートル以下
従業者割:100名以下
詳しくは事業所税の概要についてを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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