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事業所税の概要について

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事業所税について

事業所税は、大都市の都市環境を整備及び改善するため、昭和50年(1975年)に創設された目的税です。人口や企業が集中することに伴って必要となる道路・公園・上下水道・学校などの整備にあてるとともに、既存インフラ整備の維持・更新に要する費用の一部に使われます。指定都市(主に人口30万人以上)のみで課税され、八王子市は創設当初から課税されています。
事業所税には資産割と従業者割があります。

※事業所税の使途についてはこちら。

事業所税のしくみについて

区分 資産割 従業者割
免税点 市内の事業所用家屋の床面積の合計が
非課税床面積を除き1,000平方メートル以下
(申告は800平方メートル超から必要です。)
従業者数が
非課税の従業者を除き100人以下
(申告は80人超から必要です。)
納税義務者 事業所等(事務所、店舗、工場など)において事業を行う法人または個人
課税標準の
算定期間
法人:事業年度
個人:1月1日から12月31日まで
課税標準 課税標準の算定期間末日現在における事業所用家屋の床面積 課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額
税率 事業所用家屋の床面積1平方メートルにつき600円 従業者給与総額の100分の0.25
納付方法 申告納付
申告納付期限 法人:事業年度終了の日から2か月以内(延長制度はありません。)
個人:翌年の3月15日まで
申告書提出先 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市財政部住民税課法人担当(TEL 042-620-7220)

申告納付が必要かについてはフローチャートをご確認ください。

課税標準について

免税点を超える事業者の方は課税標準を算定します。

資産割の課税標準

課税標準の算定期間の末日における八王子市内に所在する各事業所等の合計床面積です。
ただし、課税標準の算定期間の中途において事業所等を新設又は廃止した場合の課税標準は、月割計算により算定します。
具体的な算出方法は以下をご確認ください。

新設した場合廃止した場合

事業所等について

事業所等とは、自己の所有に属するものであるか否かに関わらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。具体的には、事務所、店舗、工場などのほか、これらに付属する倉庫、材料置場、作業場、ガレージ等も事業所等の範囲に含まれます。また、無人倉庫等の人的設備を欠く施設もこれらを管理する事業所等が市域の内外を問わず存在する限り事業所等に該当します。

事業所等に該当しないもの

次のような施設は事業所等には該当しません
社宅、社員寮などの住宅 人の居住の用に供する性格の強いものは、事業所税の課税対象ではありません。
設置期間が2~3か月程度の現場事務所、仮小屋など これらの場所で行われる事業に継続性がないため、事業所等とは扱いません。

事業所床面積について

事業所床面積とは、事業所用家屋の延床面積をいいます。
なお、この場合の事業所用家屋とは、家屋の全部又は一部で現に事業所等の用に供するものをいいます。
家屋とは、固定資産税における家屋を指し、不動産登記法上の建物の概念と同意義であり、建物登記簿に登記されるべき建物(登記の有無は問いません)をいいます。

共用面積について

2以上の事業者が使用している家屋又は一部を居住の用に供している家屋で、これらに係る共同の用に供する部分(共用部分)がある場合の各事業者の事業所床面積は、次の算式により求めます。

当該事業者の事業所床面積
=当該事業者の専用部分の床面積+共用部分の床面積×当該事業者の専用部分の床面積/専用部分の床面積の合計

従業者割の課税標準

八王子市内の事業所等において課税標準の算定期間中に就業者に対して支払われた従業者給与総額です。

従業者給与総額

従業者給与総額とは、課税標準の算定期間中に従業者に対して支払われた又は支払われるべき給与等の総額をいいます。

納税義務者について

八王子市内の事業所等で、一定規模を超えて事業を行っている法人または個人の方です。事業所用家屋の所有権との関連は問いません。

したがって、貸ビルなど第三者の所有する事業所用家屋を借用して事業を行っている場合は、所有者ではなく、その貸ビル等を借りて事業を行う法人または個人(テナント)が納税義務者になります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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