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算定期間(事業年度等)の中途で事業所等を開設した場合の資産割、若しくは法人を設立した場合の資産割はどうなりますか。

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回答

算定期間(事業年度等)の中途で事業所等を開設した場合の課税標準の床面積、法人を設立した場合の算定期間は、それぞれ以下のとおり月割で計算します。
【開設した場合】
開設の日の属する月の翌月から算定期間の末日の属する月までの月数
【法人の設立の場合】
設立の日から算定期間の末日までを、暦によって計算し、1か月に満たない端数が生じた場合は、これを切り上げて1か月とします。
なお、免税点判定については、算定期間(事業年度等)の末日現在の事業所床面積で行います。

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財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
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