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事業所税の従業者割について、出向社員は出向元、出向先どちらの従業者割の対象になりますか。
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回答
出向社員の従業者割について、詳しくは事業所税の免税点判定についてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493