- 現在の場所 :
- トップ > よくある質問から探す > 税金 > 事業所税 > 従業者割について > 事業所税の免税点判定において、出向社員や役員等のような従業者の取り扱いはどうなりますか。
事業所税の免税点判定において、出向社員や役員等のような従業者の取り扱いはどうなりますか。
更新日:
ページID:P0028201
印刷する
回答
出向社員や役員等、特殊な勤務形態の従業者の免税点判定について、詳しくは事業所税の免税点判定についてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493