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事業所税の免税点判定において、出向社員や役員等のような従業者の取り扱いはどうなりますか。

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回答

出向社員や役員等、特殊な勤務形態の従業者の免税点判定について、詳しくは事業所税の免税点判定についてを参照してください。

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財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
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