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派遣法に基づく派遣労働者事業を行っていますが、算定期間末日に課税区域外に派遣されている場合、派遣元の免税点判定に含まれますか。
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回答
課税区域外に派遣されている場合の派遣労働者は、免税点判定に含めません。
詳しくは事業所税の免税点判定についてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493