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法人市民税の申告納付期限について
更新日:
ページID:P0027759
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法人市民税は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内(申告期限延長法人を除く)に申告納付をします。
なお、事業年度を6か月としている法人は、事業年度ごとに均等割(年額の2分の1の額)と法人税割の合計額を申告納付します。
また、事業年度を1年としている法人は、中間申告納付(事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内)と確定申告納付(事業年度終了の日の翌日から2か月以内)が必要となります。
詳しくは「法人市民税」の「申告と納付の方法」を参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493