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法人市民税の申告書の提出期限が延長される場合について

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法人市民税では法人税の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。

(1)災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できないことについて、その法人からの申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合(法人税法第75条)。

申告と納付の両方を延長する場合は、八王子市に「申告・納付延長申請の手続き」を行ってください。

(2)国税通則法の規定により、国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。

(3)会計監査人の監査やその他これに類する理由により決算が確定しないため、『確定申告書』を提出期限までに提出できない状況にあると認められる場合で、その法人の申請に基づき、税務署長が延長を認めたとき

「法人等異動届出書」に次の事項を記入していただき、必要書類を添付のうえ提出してください。

  1. 「変更等の異動事項」欄に、「申告期限の延長」と記入してください。
  2. 「異動後」欄に、法人税において認められた延長月数および延長を開始する事業年度を記入してください。
  3. 「異動年月日」欄に、税務署に申告期限の延長の申請を行った年月日を記入してください。
  4. 税務署の受付印が押印された「申告期限の延長の特例の申請書」の写しを添付してください。

ただし、(3)の場合は、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。このため、申告書延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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