国民年金 死亡したとき |
年金を受給している人が死亡したとき(未支給請求・死亡届)年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで受け取れます。 必要書類未支給請求
ただし、死亡者の戸籍謄本で請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。
この証明は住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ必要になります。 死亡届
届出先(注意)未支給請求(死亡届)は受給権者の持っていた証書の種類によって届出先が変わります。 届出先
一家の大黒柱を亡くしたとき(遺族基礎年金)国民年金の加入中、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。 (注意)この場合の子とは18歳到達年度末までの子、または障害をもつ20歳未満の子のことをいいます。なお、納付状況や所得によって受けられない場合があります。 必要書類
届出先請求者のお住まいの市区町村役場 第1号被保険者の夫を亡くした妻の方へ(寡婦年金)老齢基礎年金を受ける資格(保険料を納めた期間と免除された期間で25年以上)のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。なお、所得によって受けられない場合があります。 必要書類
届出先請求者のお住まいの市区町村役場 何の年金も受けずに亡くなったとき(死亡一時金)第1号被保険者として国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなったときに支給されます。 (注意)死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、選択によりその1つが支給されます。 必要書類
ただし、死亡者の戸籍謄本で請求者との身分関係が記載されていない場合には、 請求者の戸籍謄本も必要になります。
この証明は住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ必要になります。 届出先請求者のお住まいの市区町村役場 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保険年金課(国民年金担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7238 FAX番号:042-626-8421 |