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令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)について
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ページID:P0035836
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令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整や就業調整対策の観点から、以下のような見直しが行われました。
1.給与所得控除の最低保障額の引き上げ
2.大学生年代の子等に関する新たな控除制度(特定親族特別控除)の創設
3.扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
※これらの改正は令和8年度(令和7年1月1日~12月31日の収入に基づく)の市民税・都民税に適用されます。
1.給与所得控除の見直し
●対象者
給与収入金額が190万円以下の方
・給与所得控除の最低保障額が、現行の55万円から最大10万円引き上げられ、 65万円 となります。
改正前と改正後の比較
給与収入等の収入 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
1,625,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
1,625,001円~1,800,000円 | 収入金額×40%-100,000円 | |
1,800,001円~1,900,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
|
1,900,001円~3,600,000円 | 同左(改正なし) |
|
3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 | |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 | |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
2. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
大学生年代の子等に対する控除制度が新設され、所得要件の緩和と段階的に控除額が逓減する仕組みが導入されます。
●対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
【特定親族】
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(※)の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
※なお、親族の合計所得金額が58万円(給与収入のみの方は123万円)以下の場合は、特定親族特別控除の対象にはなりませんが、扶養控除の対象となります。(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は45万円です。)
特定親族の合計所得金額(給与収入金額) | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
58万円超85万円以下(123万円超 150万円以下) | 45万円 |
85万円超90万円以下(150万円超 155万円以下) | |
90万円超95万円以下(155万円超 160万円以下) | |
95万円超100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 |
100万円超105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 |
105万円超110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 |
110万円超115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 |
115万円超120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 |
120万円超123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 |
3. 各種扶養等に係る所得要件の引上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が以下のように変更されます。
改正前と改正後の比較
所得要件 | 改正前(給与収入金額) | 改正後(給与収入金額) |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円(103万円) |
58万円(123万円) |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | ||
雑損控除を認められる親族の総所得金額等 | ||
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円(130万円) | 85万円(150万円) |
所得税に関しては国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01)(外部リンク) をご確認ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493