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落札後の手続き(動産)

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1 メールを確認のうえ、電子申請または収納課へお電話ください

  1. 入札期間終了後、八王子市が落札者(最高価申込者)となった方、またはその代理人等へあらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高申込者として決定された旨を送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。
    このメールは入札終了日に送信します。
    入札されたKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売財産詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、収納課へご連絡ください。
  2. 送信されたメールに記載されているURLから電子申請を実施するか、記載の連絡先に電話をして、職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝え、買受代金納付の納付方法等今後の手続きについて説明を受けてください。
  3. 代理人に公売参加申し込みから落札後の手続きまでを委任している場合は、代理人が一連の落札後の手続きを行ってください。なお、来庁の際には代理人の本人確認書類の提示が必要となります。

2 買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を八王子市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、八王子市から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    ア 銀行振込
    (補足)八王子市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
    (補足)振込手数料は、落札者の負担となります。
    イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
    (補足)現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
    ウ 郵便為替による納付
    (補足)郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ収納課にご相談ください。
    (補足)発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
    (補足)小切手は、東京または横浜手形交換所管内の金融機関が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    (補足)収納課へ直接持参してください。受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。
  5. 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。代金納付期限までに八王子市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、事前納付された公売保証金は没収し、返還しません。

3 公売物件の引渡し

  1. 公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
  2. 八王子市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。
  3. 八王子市は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売財産の引渡を行います。
  4. 公売財産の引渡は、原則として八王子市の事務室内で行います。
  5. 買受人は、買受代金納付期限までに公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。
    八王子市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、八王子市に提出してください。なお、この場合別途保管手数料を負担していただくことがあります。
  6. 電子申請を利用せず、送付による公売財産の引渡を希望する場合、「送付依頼書」の提出が必要です。
    「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、八王子市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、八王子市に提出してください。
    また、送付依頼書とともに、買受人の本人確認のため、住民票等(マイナンバーの記載のないもの)住所地を証する書面 および、八王子市より買受人へ送信した電子メールを印刷したものをあわせて、ご提出ください。
    送付による引渡を希望する場合、送付等にかかる一切の費用は落札者の負担となります。
    輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、八王子市は一切責任を負いません。
    また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡はできない場合があります。
    送付先は本人宛に限り、送付方法は送達した旨の確認できる方法(宅配等)に限ります。
  7. 公売財産が八王子市以外の者に保管されているときは、買受人は八王子市から交付される
    「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、八王子市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、八王子市はその現実の引渡を行う義務を負いません。
  8. 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
  9. 公売財産を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、次の(ア)~(イ)をお持ちください。買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと代表者の方の下記(ア)~(イ)をお持ちください。
    (ア) 本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
    (イ) 八王子市より買受人へ送信したメールを印刷したものまたはスマートフォンで提示
  10. 「保管依頼書」「送付依頼書」は、以下のリンク先からダウンロードしてください。

4 代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者(最高価申込者)本人が買受代金の納付または公売財産の引き取りができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。電子申請を利用しない場合は下記をご用意ください。

ア 委任状(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください)

イ 落札者本人の住所証明書(住民票等マイナンバーの記載のないもの)
 落札者が法人の場合は商業登記簿謄本

ウ代理人が八王子市に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等

(補足)落札者が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
(補足)「委任状」は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
(補足)送付による公売財産の引渡を希望される場合は、送付先は本人宛に限ります。

「委任状」の様式ダウンロード(PDF形式 302キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部収納課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7224 
ファックス:042-626-4640

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