- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 税金 > 税に関する証明書について > 固定資産に関する各種証明書 > 固定資産評価証明書(償却)
固定資産評価証明書(償却)
更新日:
ページID:P0036791
印刷する
お知らせ
主な用途
- 融資や補助金等の申請
- 税務申告など
記載される内容
- 納税義務者情報に加え、評価額などが記載されます。
交付している場所及び時間
市役所2階住民税課(税に関する証明窓口)
月曜日から金曜日(祝日・休日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
申請することができる方
| 申請することができる方 | 必要なもの |
|---|---|
|
所有者(納税義務者)本人及び同一世帯に属する親族 |
(補足)八王子市に住民登録がない場合は、同一世帯に属する親族であっても本人からの委任状が必要となります。 |
| 相続人 |
|
| 民事訴訟費用等に関する法律のうち、該当する申立てをする人(注1) |
(注意)詳しくは住民税課にお問い合わせください 。 |
| 固定資産の処分をする権利を有する一定の人(注2) |
(注意)詳しくは住民税課にお問い合わせください。 |
| 代理人 |
※委任状は原本(有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、発行から3ヵ月以内のもの、委任日の期間がないものは終期《令和〇年〇月〇日まで有効》をご記入ください。 ) |
| 法人所有の場合 |
|
(注1):民事訴訟費用等に関する法律のうち、該当する申立てをする人
- 訴えの提起
- 控訴の提起
- 上告の提起又は上告受理の申立て
- 請求について判断をしなかった判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
- 請求の変更
- 反訴の提起
- 民事訴訟法第47条第1項若しくは第52条又は民事再生法第138条第1項若しくは第2項の規定による参加の申出
- 支払督促の申立て
- 民事保全法の規定による保全命令の申立て
- 借地借家法第41条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る)
- 民事調停法による調停の申立て
(注2):固定資産の処分をする権利を有する一定の人
- 所有者
- 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された者
- 会社更生法第30条第2項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第46条の規定により管財人に選任された者
- 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
- 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された者
- 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
- 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された者
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者
手数料
- 窓口申請の場合 1枚につき200円
- 郵送申請の場合 1枚につき300円
※申請内容によっては、複数枚に分かれる場合があります。
電子申請
スマートフォンによるオンライン申請
マイナンバーカードを利用して、スマートフォンからキャッシュレス決済により証明書の申請ができます。
なお、オンライン申請の利用には、マイナンバーカードに署名用電子証明書(公的個人認証サービス)(※パスワード6桁以上)を搭載している必要があります。
証明書が手元に届くまで1週間程度を要します。
手数料は1通200円+郵送料です。
※詳しくは、こちらをご覧ください。
郵送での申請方法
必要書類
1.申請書(所定の申請書以外でも、「記入事項」を記載した便せんやレポート用紙などで構いません)
(記入事項)
- 個人の場合
現住所
氏名(フリガナ)
生年月日
電話番号
証明書の名称(償却資産評価証明書)
必要な年度
通数
- 法人の場合
本店所在地
法人名(法人実印(代表者印)を押印してください。)
※法人及び団体の代表者は、登記事項証明書等の書類の提示で代表者であることが確認できた場合は押印不要です。
代表者名
電話番号
担当者名
証明書の名称(償却資産評価証明書)
必要な年度
通数
2.本人確認書類の写し
現住所が確認できるマイナンバーカード(個人番号カード)、免許証、在留カードなど
(注意)マイナンバーカード(個人番号カード)はおもて面のみコピーしてください。
3.手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。)
(注意)定額小為替は、何も記入しないでください。
(注意)定額小為替は、お釣りのないようご用意ください。事前に通数がわからない場合は、300円単位でご送付ください。(それ以外の額面でお送りいただいた場合は、返信に時間がかかる場合がございます。なお、お釣りはご送付いただいた金種と変更になることもございます。また、お釣りが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともございますので、予めご了承ください。)
4.返信用封筒
・返信先は証明対象者本人の住所地(委任状がある場合は受任者の住所地)になります。
・切手を貼り(速達を希望する場合は速達分の切手)、返信先を記入してください。
※「3.手数料分の定額小為替」及び「4.返信用封筒」の切手について、キャッシュレス決済サービスがご利用可能です。詳しくはこちらからご確認ください。
5.委任状
・代理人が申請する場合、委任状(本人の自署、法人の場合は法人実印(代表者印)の押印のあるもの)もあわせて同封してください。
(補足)代理人が法人及び団体の代表者本人の自署である委任状を持参された場合、登記事項証明書等の書類の提示で委任者が代表者であることが確認できれば法人の代表者印の押印は不要です。
(注意)委任状は原本(有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、発行から3ヵ月以内のもの、委任日の期間がないものは終期《令和〇年〇月〇日まで有効》をご記入ください。 )
送付先
郵便番号 192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市役所住民税課証明担当
申請書ダウンロード
次のページから、「固定資産(償却)交付申請書」をダウンロードできます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(証明担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7218
ファックス:042-620-7493
- 税に関する証明書についての分類一覧


