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お知らせ インターネット登記情報提供サービスから印刷した「登記情報」について
更新日:
ページID:P0012221
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インターネット登記情報提供サービスから印刷した「登記情報」について
所有権や抵当権など登記情報の内容を証明するための書類として、同サービスから印刷した「登記情報」をご利用になる場合には、有効期間内である「照会番号」が記載されたものをお持ちください。「照会番号」の記載がない「登記情報」は、確認書類としてご利用できませんのでご注意ください。
法的証明力
同サービスで提供する登記情報は、印刷をしても認証文、公印等が付加されないため、その書類自体に証明力はありません。
登記情報をメモしたものに等しいとして周知されています。
ただし、「照会番号」が記載された「登記情報」(有効期間内のものに限る)であれば、照会番号を基に内容の確認をすることができますので、確認書類としてご利用いただけます。
照会番号
「照会番号」とは、「登記情報」に記載されるものです。「照会番号」の記載された「登記情報」を受領した行政機関等はこの照会番号に基づき登記情報の確認を行うことができます。
照会番号の有効期間は発行年月日から100日間です。この期間を過ぎますと市で登記情報の確認ができません。
証明請求等に確認書類としてご利用になる場合は、この「照会番号」付のものを取得していただきますようお願いします。
参考情報
インターネット登記情報提供サービスホームページ「よくあるご質問 サービス概要」より抜粋
登記情報に法的な証明力はありますか。
当サービスは、登記情報請求を行った時点の登記内容を確認することを目的としたサービスです。したがって、印刷しても登記官の認証文や登記官印が付されておらず、法的な証明力はありません。
なお、行政機関等へのオンライン申請において、登記事項証明書を添付する代わりに当サービスにより取得した照会番号を利用することができる場合がありますが、照会番号が添付書類として認められるかどうかについては、申請先の行政機関等にお問い合わせください。
「照会番号」とは何ですか。
照会番号とは、行政機関等にオンライン申請等をする場合に、登記事項証明書の代わりに添付することができる番号をいいます。
申請を受け付けた行政機関等は、この照会番号により当サービス上で登記情報の確認を行います。
なお、照会番号が添付書類として認められるかどうかについては、申請先の行政機関等にお問い合わせください。
照会番号に有効期間はありますか。
照会番号の有効期間は、照会番号を取得した日の翌日から100日間となります。
有効期間は、オンライン申請を受けた行政機関等が照会番号により登記情報を確認することができる期間です。したがって、この有効期間を過ぎている場合は、登記情報を確認することができなくなりますのでご注意ください。
なお、照会番号を取得した日の翌日から100日目の日が当サービスの休業日でも、その日をもって有効期間は満了します。
よくあるご質問│登記情報提供サービス(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(証明担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7218
ファックス:042-620-7493