現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 税金 > 税金について > 固定資産税・都市計画税 > その他 > 固定資産の所有者が転出する場合

固定資産の所有者が転出する場合

更新日:

ページID:P0034269

印刷する

固定資産の課税について

固定資産税は、転出した年の1月1日に八王子市内に固定資産を所有している方に八王子市が課税します
なお、1月2日以降に所有権を移転した場合も同様です。

詳しくは、下記の関連ページをご覧ください。

納税通知書の送付先について

八王子市外(国内)へ転出する場合

転出のお手続きの際に、市民課に届出していただいた住所に自動的に変更となります。

しかし、転出先の市町村からさらに八王子市以外の他市町村へ転出する場合は届出が必要です。
詳しくは「納税通知書の送付先住所・氏名(法人名)の変更について」 のページをご覧ください。

国外へ転出する場合

日本国内で代わりに納税通知書の受取りや納税管理を行っていただく方について、「納税管理人申告書兼承認申請書」のご提出をお願いします。
詳しくは「納税通知書の送付先住所・氏名(法人名)の変更について」のページをご覧ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251 
ファックス:042-627-5918

お問い合わせメールフォーム