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年の途中で土地や家屋を売却した場合、固定資産税は誰に課税されますか。

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ページID:P0000687

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回答

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方(土地や建物の登記簿に所有者として登記されている方。登記していない場合には実際の所有者)に対し、当該年度分を課税します。

具体例として、以下の事例を参考にしてください。

【具体例】

 令和5年度(2023年度)でいうと、令和5年(2023年)1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方が納税義務者となります。
 したがって、令和5年(2023年)1月2日以降、家屋を取り壊したり、売買などで土地や家屋の所有権が移転したような場合でも納税義務者は変わりません(当事者間の契約による負担義務とは別です。)。契約による引渡しの時期以前に表示登記をした場合も、1月1日現在の所有者(登記名義人)にその年の4月1日から始まる年度分の固定資産税が課税されます。

 ただし、最近では税負担をめぐるトラブルを防ぐため、誰がどのように税金を負担するか契約書に明記する場合が増えてきました。売買契約書で固定資産税などの税金の支払いがどのようになっているか、もう一度ご確認ください。

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財政部資産税課(庶務担当)
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