特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新設
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令和5年7月1日道路交通法及び道路運送車両の保安基準の一部が改正されます。これに伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)が新たに定義されます。
下記の要件を全て満たす特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)として使用するためには登録申請が必要です。
申請受付・ナンバープレートの交付場所は、7月3日から市役所2階住民税課2番窓口、八王子駅南口総合事務所、浅川事務所、由木事務所、元八王子事務所、北野事務所です。
窓口受付時間は、こちらをご覧ください。
申請に必要なものは、販売証明書等(下記要件を全て満たすことがわかるもの)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)。
※特定小型原動機付自転車の適合規格
最 高 速 度 20キロメートル/h以下
定 格 出 力 0.6kw以下
長 さ 1.9m以下
幅 0.6m以下
高 さ ―
※詳細は以下参照
・原付バイク・小型特殊自動車の手続き方法(手続き可能な窓口一覧)
・登録手続き(無料)
※交通ルール等は以下参照
・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新設
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(軽自動車税担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353
ファックス:042-620-7493
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