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特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

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特定小型原動機付自転車について

 令和5年(2023年)7月1日から、 電動モビリティのうち一定の基準を満たすものは、「特定小型原動機付自転車」と呼ばれ、運転免許が不要になるなど、新しい交通ルールがはじまっています。
 
 ここでいう電動モビリティとは、原動機として電動機を用いる車両で、道路交通法上の自動車又は原動機付自転車に該当するものをいい、いわゆる電動キックボードも含みます。
 
 車両区分は、車体の大きさや定格出力等によって決まります。

 電動キックボードのうち、特定小型原動機付自転車に該当せず、一般原動機付自転車等に該当するものについては、運転免許が必要です。

 1 特定小型原動機付自転車とは

 ・最高速度:20km/h以下
 ・定格出力:0.6kw以下
 ・車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
 ・最高速度表示灯が備えられていること
 ・走行中に最高速度の設定変更ができないもの
 ・AT機構がとられているもの

以上の基準を満たしており、さらに加えて、

 ・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
 ・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
 ・標識(ナンバープレート)を取り付けていること

が必要です。

 2 特例特定小型原動機付自転車について

 特定小型原動機付自転車のうち、
 
 ・最高速度表示灯を点滅させること
 ・時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと
 ・側車をつけていないこと
 ・ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
 ・鋭い突出部のないこと
 
 以上のいずれにも該当しており、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。

 3 乗車可能な年齢

 特定小型原動機付自転車は運転免許証がなくても運転可能ですが、16歳未満は運転禁止です。

 4 走行可能な場所

 ・車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、原則車道を通行しなければなりません。
 ・普通自転車専用通行帯(自転車レーン)、自転車道があれば通行可能です。
 
 ・例外的に、特例特定小型原動機付自転車については、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道については歩道通行可能です。  

交通ルールを守りましょう

 主な交通ルール

1 飲酒運転の禁止
  お酒を飲んだ時は絶対に運転してはいけません。
  飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。二日酔いも同様です。
  

2 16歳未満の運転禁止
  16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供することも禁止です。
  (貸す、買い与える、譲渡する等)
  プレゼントは要注意です。


3 信号機の信号に従う義務
  道路を通行する際は信号機に従います。
  青色でも安全を確かめてから通行します。
  

4 通行の禁止等
  道路標識等により、通行を禁止されている道路等を通行してはいけません。
  また、道路標識等により一時停止すべきとされている場所は、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止してください。
  急ぐことなく。しっかり確認。慌てずゆっくりいきましょう。
  

5 歩行者の優先
  特例特定小型原動機付自転車が歩道を走行できるとき、歩行者が優先です。
  歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
  やさしさがあふれる社会は素敵です。
  
  

 安全に利用するために

1 スマートフォン等で通話したり、画面を見ながらの運転は交通違反です。

2 交通事故の被害を軽減するため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

 登録・申請手続きについて

 特定小型原動機付自転車等の、登録・申請手続きについては、財政部住民税課(軽自動車税担当)へお問い合わせください。
 
 財政部住民税課(軽自動車税担当)
 八王子市元本郷町三丁目24番1号
 電話:042-620-7353 ファックス:042-620-7493

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

道路交通部交通事業課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7410 
ファックス:042-626-3137

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