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東日本大震災に関する市民税・都民税の特例について

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1 雑損控除の特例について

東日本大震災により住宅や家財等に被害が発生した場合、一定の要件を満たすと市民税・都民税においても、雑損控除の適用を受けることができます。
また、雑損控除のうち、総所得金額から控除しきれない損失額については(雑損失)、翌年以降に繰り越せる期間が、通常の3年から5年に延長されております。
また、追加措置として、以下の内容も特例に加わりました。

災害に直接関連したやむを得ない支出(災害関連支出)については、通常その災害がやんだ日から「1年以内に支出したもの」が雑損控除の対象となりますが、東日本大震災により住宅や家財に損害が生じた場合には、「3年以内に支出されるもの」が対象へと変更になりました。

(補足)被災事業用資産の損失に含まれる「災害関連費用」(純損失)についても同様の措置があります。

雑損控除とは

災害(震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火などの自然災害および火災などの人為的災害)や盗難、横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる所得控除です。

2 雑損失の特例について

上の「1 雑損控除の特例」に関連して、雑損失の内容についても、以下のような特例が追加されました。

雑損失の金額で、その年分の所得金額から控除しきれない金額を翌年以後に繰越して控除する場合、確定申告書を確定申告期限後に提出した場合でも適用を受けることができることとされました(従来は期限内のみ)。
ただし、翌年以後の年分につき、連続して確定申告書を提出する必要があるという要件は変わりません。

(補足)純損失についても同様の措置があります。

3 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用の特例について

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により滅失等した場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除の適用を受けることができます。

4 住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例について

東日本大震災によって自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった方が、住宅の取得等をしてその住宅を居住の用に供した場合は、選択により、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、その居住の用に供した年に応じた控除率等による再取得の特例を適用できます。
なお、控除期間は、10年です。

5 東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る住宅借入金等特別控除と再取得等をした住宅に係る住宅借入金等特別控除の重複適用の特例について

東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の住宅借入金等特別控除は、重複して適用できます。
この場合の控除額はそれぞれの控除額の合計額となります。

6 被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等について、大震災により居住用家屋が滅失した場合には、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を7 年(現行:3 年)に延長することとされました。

(補足)これは、所得税における措置と同様の措置です。措置の詳細は所得税の解説をご参照ください。

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