所得の種類

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所得の種類には次のようなものがあります。

総所得金額は下表の所得金額の計算方法によって得られた額を合計したものです。(分離課税となるものは総所得金額に合算しません)

所得の種類と金額の計算方法
番号 所得の種類 種類の詳細 所得金額の計算方法
1 (補足1)利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
2 (補足1)配当所得 株式の出資や配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
3 不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4 事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
5 給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額-給与所得控除額と特定支出額の合計額のいずれか多い額=給与所得の金額
給与所得の計算についてのページをご参照ください。
6 (補足1)退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
退職所得に対する市民税・都民税の特別徴収のページをご参照ください。
7 山林所得 山林の伐採による所得又は山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
8 譲渡所得 (補足1)株式等を売った場合に生じる所得 収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額
8 譲渡所得 (補足1)土地・建物などの資産を売った場合に生じる所得 収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額
8 譲渡所得 絵画・ゴルフ会員権などの資産を売った場合に生じる所得

収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額

(補足)総所得金額には長期譲渡所得の金額の2分の1の額を参入します。

9 一時所得 賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など

収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

(補足)総所得金額には長期譲渡所得の金額の2分の1の額を参入します。

10 (補足1)雑所得 公的年金等、他の所得にあてはまらない所得

雑所得の金額は次の(1)と(2)の合計額です。
(1) 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
公的年金所得の計算のページをご参照ください。
(2) (1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

(補足1)のついている所得には分離課税となるものがあります。

非課税所得

所得の中でも、税金の計算対象外となる所得

代表的な非課税所得の例

  • 生活保護の給付金
  • 傷病者や遺族の受ける恩給や年金
  • 雇用保険の失業給付
  • 通勤手当のうち一定額
  • ノーベル賞の金品
  • 宝くじの賞金
  • 生活の用に供する家具、衣服その他の家庭用動産の売却による所得
  • 相続、贈与などによって取得したもの(相続税や贈与税の対象になります)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
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