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(最初にお読みください)税額の計算方法
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税額の計算方法
市民税・都民税額=(1)所得割額+(2)均等割額・森林環境税額
所得割額の計算方法
詳細については、各用語をクリックして関連ページを参照してください。
(以下は、市民税・都民税それぞれで計算)
課税総所得金額×税率=税額控除前所得割額(算出所得割額)
税額控除前所得割額(算出所得割額)-税額控除額=(1)所得割額
(補足)利子所得、配当所得、退職所得、株式等の譲渡所得、土地建物の譲渡所得、先物取引に係る雑所得、山林所得などについては、特別の税額計算が行われます。(詳しくは税務署・住民税課にお問い合わせください)
均等割額・森林環境税額
(2)均等割額・森林環境税額=市民税(3,000円)+都民税(1,000円)+森林環境税 (1,000円)
(補足)住所地の市(区)町村以外に事務所などがある人は、住所地の市(区)町村に加えて、事務所などがある市(区)町村でも均等割が課税されます。
(補足)均等割の額は、同じ市内の納税者であればすべて同額であるのが原則です。しかし扶養主である納税義務者とその扶養親族の双方に均等割が課税される場合は、均等割が軽減されることがあります。(詳しくは住民税課にお問い合わせください)
(補足) 「森林環境税」は、令和6年度(2024年度)から、国税として一人年額1,000円を、市町村が市都民税と併せて賦課徴収するものです。
市民税・都民税額の試算
下記リンク先ページより御確認ください。なお、試算結果は確定額ではありませんので、あくまでも参考として御利用ください。
市民税・都民税が非課税となる方
市民税・都民税 非課税速算表 | |
扶養人数 | 合計所得金額 |
0 | 45万円 |
1 | 101万円 |
2 | 136万円 |
3 | 171万円 |
4 | 206万円 |
5 | 241万円 |
6 | 276万円 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493