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戦争犠牲者の援護
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戦没者・戦災殉難者を追悼する会
先の大戦で亡くなられた戦没者および戦災殉難者の御霊の安らかなることをお祈りする場として、冨士森公園の慰霊塔前に献花台を設けます。
令和3年度(2021年度)※終了しました
開催日 | 令和3年(2021年)11月2日(火) |
---|---|
時間 | 午前10時から午前12時まで |
会場 | 冨士森公園 慰霊塔前(八王子市台町二丁目2) |
参列者数 |
140名 |
原爆の被爆者
被爆者の医療
原爆の被爆者の方は、健康診断の受診、医療・医療費の給付、手当を受けることができます。
詳細については、保健所までお問い合わせください。
八王子市保健所 電話番号 042-645-5111
原爆被爆者見舞金
市内に居住する原爆被爆者健康手帳所持者に対し、毎年見舞金(基準日:7月1日)を支給しています。
なお、一度見舞金を申請された方は、継続して支給しますので、手続きは不要です。
- 見舞金 1万円
- 支給方法 8月1日に指定口座へ振り込み(金融機関休業日の場合は翌営業日)
- 申込み 被爆者健康手帳と振込先金融機関の通帳と印鑑を持参のうえ、6月30日までに福祉政策課へ申請
(注意)7月以降に申請される方は、福祉政策課へお問い合わせください。
(注意)住所・氏名・振込口座の変更や、辞退希望等がありましたら、異動届を提出してください。
(注意)郵送での申し込みも受け付けますので、お問い合わせください。
都営交通の割引
被爆者で障害者手帳をお持ちの方は、都営交通(都電・都バス・都営地下鉄)の全区間(都バスの一部区間を除く)の無料乗車券が発行されます。
障害者福祉課 電話番号 042-620-7367
「戦没者等の妻に対する特別給付金」、「戦没者の父母等に対する特別給付金」及び「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」
1 「戦没者等の妻に対する特別給付金」について
先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的痛苦に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。
(1)継続支給
特別給付金 国庫債券 |
支給対象者 | 金額 | 受付期間 |
第二十七回 は号 |
第二十二回特別給付金国庫債券「は号」を受給していた、 又は受給権のあった方で、平成28年10月1日において 公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 |
額面 200 万円 |
平成28年10月1日 ~ 平成31年9月30日 |
第二十二回 を号 |
第十七回特別給付金国庫債券「を号」を受給していた、 又は受給権のあった方で、平成28年10月1日において 公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 |
額面 200 万円 |
平成28年10月1日 ~ 平成31年9月30日 |
第十七回 つ号 |
第十回特別給付金国庫債券「つ号」を受給していた、 又は受給権のあった方で、平成28年10月1日において 公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 |
額面 180 万円 |
平成28年10月1日 ~ 平成31年9月30日 |
第十回 な号 |
第四回特別給付金国庫債券「な号」を受給していた、 又は受給権のあった方で、平成28年10月1日において 公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 |
額面 120 万円 |
平成28年10月1日 ~ 平成31年9月30日 |
注)国庫債券は10年償還の記名国債です。
(2)「戦傷病者の妻」から「戦没者等の妻」への移行
「第二十三回特別給付金」又は「第二十五回特別給付金」の受給権があった方で、平成18年10月1日( 「第二十三回特別給付金」の新規支給対象者は、平成15年4月1日)から平成25年3月31日までの間に、戦傷病者である夫が公務または勤務に関連した傷病で亡くなられた方
(ア)支給内容
10年償還の記名国債で、額面(60万円~200万円)については戦傷病者の妻として特別給付金を受給されていた期間によって異なる。
(イ)受付期間
平成28年10月1日から平成31年9月30日まで
2 「戦没者の父母等に対する特別給付金」について
先の大戦において、すべての子又は最後に残された子を軍人等として戦闘その他の公務により失った父母、又はこれらの父母と同様の立場にある孫を亡くした祖父母の精神的痛苦に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。
特別給付金 国庫債券 |
支給対象者 | 金額 | 受付期間 |
第二十六回 に号 |
第二十四回特別給付金国庫債券「に号」を受給していた、 又は受給権のあった方で、平成28年10月1日において 公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 |
額面 万円 |
平成28年10月1日 ~ |
注) 国庫債券は5年償還の記名国債です。
3 「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」について
先の大戦において、生涯の伴侶である夫が戦争によって障害を受けた事により、日常生活上の介助や看護、家庭の維持等に払ってきた精神的苦痛に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。
(1)継続支給
特別給付金 国庫債券 |
支給対象者 | 金額 | 受付期間 |
第二十八回 い号 |
第二十三回特別給付金「い号」又は 第二十五回特別給付金「い号」を 受給していた、又は受給権のあった方 |
額面15万~50万円 戦傷病者の障害の程度や 受給権取得時期によって 金額が異なります。 |
平成28年4月15日 ~ 平成31年4月15日 |
注) 国庫債券は5年償還の記名国債です。
(2)新規支給
特別給付金 国庫債券 |
支給対象者 | 金額 | 受付期間 |
第二十八回 い号 |
平成28年4月1日において 初めて戦傷病者の妻になられた方 |
額面15万円 7万5千円) |
平成28年4月15日 ~ |
注) 国庫債券は5年償還の記名国債です。
(3)平病死特別給付金
特別給付金 国庫債券 |
支給対象者 | 金額 | 受付期間 |
第十三回 よ号 |
第二十三回特別給付金又は第二十五回特別給付金の 受給権があった方で、平成18年10月1日 (第二十三回新規受給の方は平成15年4月1日)から 平成25年3月31日までの間に、戦傷病者である夫が 公務又は勤務に関連した傷病以外で亡くなられた方 |
額面 5 万円 |
平成28年10月1日 ~ 平成31年9月30日 |
注) 国庫債券は5年償還の記名国債です。
4 相続人請求
上記「戦没者等の妻に対する特別給付金」、「戦没者の父母等に対する特別給付金」及び「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」を受ける権利を有していた方が、請求をしないまま亡くなられた場合は、その相続人の方は自己の名で特別給付金を請求することができます。
<注意>
上記1~4の請求については、受付期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別給付金を請求できなくなりますので、ご注意ください。
旧軍人に対する年金・恩給
旧軍人に関する年金・恩給は、本人に対する給付(普通恩給・疾病恩給)と、遺族に対する給付(普通扶助料・公務関係扶助料・傷病者遺族特別年金)があります。
詳しい内容については、下記の東京都の窓口にお問い合わせください。
東京都 福祉保健局 生活福祉部 計画課恩給係 電話番号 03-5320-4077
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部福祉政策課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7240
ファックス:042-628-2477