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第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
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第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、そのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
特別弔慰金の支給について
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族の方お一人に特別弔慰金(額面25万円、5年償還の記名国債)が支給されます。
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が、責任を持って行ってください。
1 令和2年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)
請求窓口
八王子市役所本庁舎1階フロア東側 特別弔慰金申請受付特設ブース、または、福祉政策課(1階25番窓口)
※市役所本庁舎以外の各事務所では特別弔慰金の受付はできませんのでご注意ください。
請求に必要な主な書類等
1 必ず必要な書類等
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
(3)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(4)令和2年4月1日(基準日)現在の申請者の戸籍抄本
(5)本人確認資料(運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
(6)印鑑
2 条件により必要な主な書類
委任状(申請手続きを他の人に委任する場合や諸般の事情により、他の同順位者と重複して申請があった場合に自分の連絡先を教えることを望まない場合)
※その他条件により必要な書類がありますので、詳しくは市役所福祉政策課までお問い合せください。
その他
初めて申請される場合やご不明な点がある場合等は、市役所福祉政策課までお問い合わせください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部福祉政策課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7240
ファックス:042-628-2477