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よくあるお問い合わせ(令和6年度八王子市住民税非課税世帯への臨時特別給付金(3万円)及びこども加算(2万円))

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ページID:P0034985

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目次

(1)給付金の対象となる世帯について

問1.令和6年度八王子市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(10万円)及び
    こども加算(5万円)を受給済みですが、この給付金の支給対象となりますか。

(答)
  令和6年度八王子市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(10万円)及びこども加算(5万円)の
 受給にかかわらず、支給の対象となる世帯(こちらをご覧ください)であれば対象となります。
   ※令和6年度八王子市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(10万円)及びこども加算(5万円)を
   受給された方であっても、住民税均等割が課税の方はこの給付金の支給対象とはなりません。

 問2.生活保護を受けていますが、この給付金の支給対象となりますか。

(答)
  令和6年1月1日に生活扶助を受けている方は、令和6年度住民税非課税として判定します。
 医療扶助等の生活扶助以外の扶助のみを利用している場合については、住民税非課税の判定とは
 なりません。(世帯が非課税の場合は除きます。)
     基準日(令和6年12月13日)時点で八王子市に住民登録があり、住民税非課税と判定される場合は、
 支給対象となります。
   ※世帯の中に課税者がいる場合、又は世帯の全員が住民税が課税されている方の親族等の扶養を
   受けている場合には、支給対象となりません。

問3.外国人がいる世帯は給付対象世帯となりますか。

(答)
  令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録があり、国内に課税権がある場合であって、支給の対象と
 なる世帯(こちらをご覧ください)であれば対象となります。

問4.住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯とは、どのような
    世帯ですか。

(答)
  世帯の全員が、住民税が課税されている方の扶養を受けている世帯のことです。
    扶養親族等には、住民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族
   (16歳未満のものを含む。)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び専業専従者が含まれます。
 
     例えば、次のような世帯が該当します。該当する場合は、支給対象となりません。
 ・親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)のみの世帯
 ・子(課税)に扶養されている両親(非課税)のみの世帯
 ・単身赴任されている夫(課税)に扶養されている妻子(非課税)のみの世帯
 ※同居、別居は問いません。ご自身が扶養に入っているか否かは、ご自身でご確認ください。

問5.世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか。

(答)
  基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな給付の対象には
    なりません。

問6.育児休業中ですが、住民税非課税世帯となりますか。

(答)
  住民税は、個人の前年中の所得金額をもとに税額を計算し、前年中の合計所得金額が非課税基準の
 金額以下である方が住民税非課税となります。
  なお、世帯全員の住民税が非課税である世帯が住民税非課税世帯となります。育児休業中であること
 をもって、住民税非課税世帯とは判定されません。
     非課税基準の金額につきましては、こちら(八王子市ホームページ:((最初にお読みください)
 税額の計算方法)をご覧ください。

(2)給付金の申請手続について

問1.この給付金は世帯主以外の者でも申請できますか。

(答)
  「確認書」や「申請書」の名義は世帯主である必要があります。
  ご家族など、別の方が手続を行う場合は、世帯主の代理人として申請を行ってください。
     ただし、給付金の振り込み口座は世帯主の口座に限ります。
 
   【代理で申請できる方(世帯主との関係)】
    ・世帯主と同一世帯の方、別世帯の親族・里親
    ・法定代理人:親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人
 ※代理で申請を行う場合、電子申請はできません。

問2.令和6年12月14日以降に子どもが生まれました。こども加算は支給されますか?

(答)
 確認書の返送期限である令和7年5月31日までに日本国内で出生した場合はこども加算の対象に
   なります。対象となる市内の世帯には、後日お知らせを送付します。
 ただし、令和6年12月14日以降に本市から転出した後、令和7年5月31日までに子どもが生まれた場合
   には、別途申請が必要となります。
    なお、基準日である令和6年12月13日と子の出生日で世帯主に変更がある場合等には対象とならない
   場合があります。
 詳しくは、本給付金に関するお問い合わせ先(こちらをご覧ください)にお問い合わせください。

問3.確認書での申請について、電子申請と郵送での申請を両方行ってしまった場合、
   どうなりますか?

(答)
  電子申請を行った方は、紙申請は、原則無効となります。郵送での申請(紙の申請)内容は反映され
    ません。
  なお、無効となった申請の書類等は返送できませんのでご了承ください。

問4.手元に確認書が届きました。申請書も提出する必要がありますか。

(答)
  お手元に確認書が届いた場合は、確認書でご申請をお願いします。 申請書は提出していただく必要
 はありません。
  申請書を提出された場合、その申請書は無効となりますのでご了承ください(返送もできません)。

問5.生活保護を受けていますが、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
   として提出できるものがありません。

(答)
  本人確認書類として提出できるものがない場合、生活保護受給証明書を本人確認書類に代わる書類と
 することができます。ただし、生活保護受給証明書は、現在の住所の記載がある生活保護受給証明書
 を取得し、提出してください。

問6 申請書はA4サイズで印刷しても良いですか?
    また、モノクロ(白黒)印刷でも良いですか?

(答)
  問題ありません。

(3)その他

問1.給付金は課税の対象や差押の対象になりますか。

(答)
 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、
   受給した給付金に税が課されることはなく、差押の対象からも除外されます。

問2.最近引越しをしたのですが、通知は届きますか。

(答)
 各種通知のお送り先は、原則、令和6年12月13日時点で住民登録されている住所となります。
 お電話等でのご申請により、八王子市で独自の送付先をつけることはできません。

 引越しをされた方は、郵便局の転送サービスを利用して通知が届くようにお手続をお願いします。

問3.令和6年に10万円(7万円)をもらいましたが、支給日を案内するお知らせ通知が届きません。

(答)
 令和6年度八王子市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(10万円)及びこども加算(5万円)は
  令和6年8月29日以降に八王子市から支給をした給付金です。
  通帳には、「ハチオウジシアラタナヒカゼイセタイトウキュウフキン」と記載されています。
 通帳に「ハチオウジシリンジトクベツキュウフキン」又は、「ハチオウジシキントウワリノミカゼイ
  セタイキュウフキン」と記載されている方で支給の対象となる世帯(こちらをご覧ください)に該当
  する場合は、確認書が届く世帯又は申請書による申請となります。
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

物価高騰対策給付金担当(臨時特別給付金)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-649-6075 
ファックス:042-627-5956

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