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指定医療機関・指定施術機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)

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1 指定等にかかる届出事項一覧

2 保険医療機関と指定医療機関の同時申請について

令和5年7月から、指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を、関東信越厚生局東京事務所を経由して八王子市へ提出することが可能となりました。(※医科・歯科・薬局のみ)
保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合には、関東信越厚生局のホームページをご確認ください。https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/index.html(外部リンク)

3 指定医療機関(医科・歯科・薬局・訪問看護ステーション) 

(1)新規申請

医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション)が新規に申請する場合は、下記の様式により申請してください。
※こちらは八王子市へ申請する際の様式です。保険医療機関と指定医療機関の申請を同時にする場合は、上記「2 保険医療機関と指定医療機関の同時申請について」をご確認ください。(訪問看護ステーションに関する申請はすべて八王子市です。地方厚生局との同時申請は出来ません。)

(注意)申請書は消せるボールペンで記載しないでください。

(注意事項及び記載要領)

(誓約事項欄について)

以下のファイル「指定欠格事由」を御確認いただき、申請書の誓約事項欄にチェックをしてください。

(2)変更の届出

申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の様式により届け出てください。
※こちらは八王子市へ申請する際の様式です。保険医療機関と指定医療機関の申請を同時にする場合は、上記「2 保険医療機関と指定医療機関の同時申請について」をご確認ください。(訪問看護ステーションに関する申請はすべて八王子市です。地方厚生局との同時申請は出来ません。)

 

(注意事項及び記載要領)

(3)廃止、休止、再開及び辞退についての届出

指定医療機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、次の様式により届け出てください。(届出書様式は医科・歯科・薬局・訪問看護ステーション共通)
※こちらは八王子市へ申請する際の様式です。保険医療機関と指定医療機関の申請を同時にする場合は、上記「2 保険医療機関と指定医療機関の同時申請
について」をご確認ください。(訪問看護ステーションに関する申請はすべて八王子市です。地方厚生局との同時申請は出来ません。)

(注意事項及び記載要領)

4  指定施術機関

(1)新規申請

助産師・施術者が新規に申請する場合は、次の様式により申請してください。

添付書類:指定を受けようとするすべての業務に該当する免許証の写し

(注意)申請書は消せるボールペンで記載しないでください。

(注意事項及び記載要領)


(誓約事項欄について)

以下のファイル「指定欠格事由」を御確認いただき、申請書の誓約事項欄にチェックをしてください。


(2)変更の届出

申請した事項に変更があった場合は、10日以内に次の様式により届け出てください。

 

(注意事項及び記載要領)

  1. 廃止、休止、再開及び辞退についての届出

指定施術機関の業務を廃止、休止、再開する場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、次の様式により届け出てください。

(注意事項及び記載要領)

5 申請書等の提出先

申請書等の提出先は、次のとおりになります。

<医療機関>
八王子市福祉部生活福祉総務課 医療・介護担当
 

<助産機関及び施術機関>
八王子市福祉部生活福祉総務課 医療・介護担当

(1)申請する助産師または施術者が、助産所または施術所の開設者の場合
   ⇒助産所または施術所の所在地の福祉事務所
   ※法人が開設している場合は、本人が法人代表であっても開設者とならないので、ご注意願います。

(2)申請する助産師または施術者が、助産所または施術所の開設者でない場合
   ⇒助産師または施術者の居住地の福祉事務所

6 指定年月日の取り扱い

指定日については、原則、福祉事務所が申請書を受理した月の1日になります。

ただし、次に該当する場合は、指定日の遡及が認められる場合があります。

医療機関

  • 指定医療機関等の開設者が変更になった場合で、前開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合
  • 指定医療機関等が移転し、同日付けで新旧医療機関を開設、廃止した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
  • 指定医療機関の開設者が個人から法人組織に、又は法人組織から個人に変更になった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合

施術機関

他県都市等すでに生活保護法の指定を受けている助産師または施術者が市内へ転入した場合(助産所または施術所を開設している者は、当該助産所または施術所が市内に移転した場合)で、引き続き患者に助産または施術を行っている場合

7 指定医療機関・指定施術者のしおり

8 指定医療機関一般指導について

 福祉部では、「生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関の一般指導」を
 行っております。令和5年度(2023年度)は以下のとおり実施します。

 1 目的

 生活保護法および中国残留邦人等支援法による医療の給付が適正に行われるよう制度の趣旨、
 医療扶助に関する事務取扱等の周知徹底を図る。

 2 対象

 生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関(病院及び診療所)

 3 内容 

  第1 医療扶助に関する事務の取扱いについて~福祉事務所との円滑な連携に向けて~
  第2 指定医療機関における診療と診療報酬請求上の留意点について
     ※動画あり(公開動画は昨年度と同じ)
  第3 医療扶助における留意点について
  第4 中国残留邦人等に対する支援給付のあらまし
       (別添)令和5年度医療扶助に関する主な変更点について

 4 実施期間

  令和6年(2024年)2月16日(金)~ 令和6年(2024年)3月15日(金)

 5 実施方法

  テキストを確認し、動画を視聴してください。
  受講終了後、参加票兼アンケートに御回答ください。
  参加票兼アンケートの回答をもって受講確認とします。

 6 テキストデータ及び動画リンク

  【テキスト】

 令和5年度一般指導テキスト(PDF形式 5,930キロバイト) 

 令和5年度医療扶助に関する主な変更点について(PDF形式 1,606キロバイト)

  【動画】

  https://youtu.be/egP03KAGZWE

 7 参加票兼アンケート回答期限

  令和6年(2024年)3月22日(金)

 8 参加票兼アンケートリンク

  
  http://forms.office.com/r/UwB0jcnBC8(外部リンク)

  (上記リンク先からの回答が困難な場合は、個別御相談ください。)

 問い合わせ先

 福祉部 生活福祉総務課 医療・介護担当
 電話:042-620-7476
 福祉部 福祉政策課 中国残留邦人支援担当
 電話:042-621-2330

関連ファイル

医療機関のしおり(PDF形式 4,319キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

生活福祉総務課(医療・介護担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7476 
ファックス:042-627-5956

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