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指定医療機関・指定施術機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)
更新日:
ページID:P0003917
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指定等にかかる届出事項一覧
1 指定医療機関
- 新規申請
医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション)が新規に申請する場合は、下記の様式により申請してください。
生活保護法(中国残留邦人等支援法)生活保護法(中国残留邦人等支援法)指定医療機関 指定申請書(PDF形式 5,838キロバイト)
生活保護法(中国残留邦人等支援法)指定医療機関 指定申請書(PDF形式 89キロバイト)
生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書(エクセル形式 50キロバイト)
生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書(PDF形式 8キロバイト)
(記入例)
生活保護法(中国残留邦人等支援法)指定医療機関 指定申請書 記入例(医科・歯科・薬局)(PDF形式 203キロバイト)
生活保護法(中国残留邦人等支援法)指定医療機関 指定申請書 記入例(訪問看護ステーション)(PDF形式 22キロバイト)
生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書 記入例(PDF形式 9キロバイト)
(注意)申請書は消せるボールペンで記載しないでください。
- 変更の届出
申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の様式により届け出てください。
(記入例)
- 廃止、休止、再開及び辞退についての届出
指定医療機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、次の様式により届け出てください。
生活保護法(中国残留邦人等支援法)指定医療機関 廃止・休止・再開・辞退届出書(エクセル形式 74キロバイト)
生活保護法(中国残留邦人等支援法)指定医療機関 廃止・休止・再開・辞退届出書(PDF形式 11キロバイト)
(記入例)
2 指定施術機関
- 新規申請
助産師・施術者が新規に申請する場合は、次の様式により申請してください。
生活保護法(中国残留邦人等支援法)指定助産師・施術者 指定申請書(エクセル形式 71キロバイト)
生活保護法(中国残留邦人等支援法)指定助産師・施術者 指定申請書(PDF形式 189キロバイト)
-
生活保護法第55条第2項において準用する同法49条の2第2項各号(ただし、第1号、第4号ただし書、第7号及び第9号を除く。)に該当しない旨の誓約書(エクセル形式 40キロバイト)
生活保護法第55条第2項において準用する同法49条の2第2項各号(ただし、第1号、第4号ただし書、第7号及び第9号を除く。)に該当しない旨の誓約書(PDF形式 152キロバイト)
(記入例)
- 変更の届出
申請した事項に変更があった場合は、10日以内に次の様式により届け出てください。
(記入例)
- 廃止、休止、再開及び辞退についての届出
指定施術機関の業務を廃止、休止、再開する場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、次の様式により届け出てください。
生活保護法(中国残留邦人等支援法)指定助産師・施術者 廃止・休止・再開・辞退届出書(エクセル形式 64キロバイト)
生活保護法(中国残留邦人等支援法)指定助産師・施術者 廃止・休止・再開・辞退届出書(PDF形式 121キロバイト)
(記入例)
3 申請書等の提出先
申請書等の提出先は、次のとおりになります。
- 医療機関
八王子市福祉部生活福祉総務課 医療・介護担当
- 助産機関及び施術機関
八王子市福祉部生活福祉総務課 医療・介護担当
(1)申請する助産師または施術者が、助産所または施術所の開設者の場合
⇒助産所または施術所の所在地の福祉事務所
※法人が解開設している場合は、本人が法人代表であっても、開設者とならないので、ご注意願います。
(2)申請する助産師または施術者が、助産所または施術所の開設者でない場合
⇒助産師または施術者の居住地の福祉事務所
4 指定年月日の取り扱い
指定日については、原則、福祉事務所が申請書を受理した月の1日になります。
ただし、次に該当する場合は、指定日の遡及が認められる場合があります。
医療機関
- 指定医療機関等の開設者が変更になった場合で、前開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合
- 指定医療機関等が移転し、同日付けで新旧医療機関を開設、廃止した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
- 指定医療機関の開設者が個人から法人組織に、又は法人組織から個人に変更になった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
施術機関
他県都市等すでに生活保護法の指定を受けている助産師または施術者が市内へ転入した場合(助産所または施術所を開設している者は、当該助産所または施術所が市内に移転した場合)で、引き続き患者に助産または施術を行っている場合
5 指定医療機関・指定施術者のしおり
指定医療機関のしおり(PDF形式 797キロバイト)
- 指定施術者のしおりにつきましては、準備ができ次第、ご紹介いたします。
6 指定医療機関一般指導について
福祉部では、令和3年度(2021年度)に「生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関の一般指導」を実施しております。
本指導は、生活保護法に基づく指定医療機関の指定を受けた医療機関を対象に下記テキスト及び動画を確認して行います。
目的
指定医療機関の資質維持・向上及び医療扶助の適正化を図る。
内容
・医療扶助に関する事務の取扱いについて ~福祉事務所との円滑な連携に向けて~
・指定医療機関における診療と診療報酬請求上の留意点について(動画あり)
・医療扶助における留意点について
・中国残留邦人等に対する支援給付のあらまし
令和3年度指定医療機関一般指導テキスト(PDF形式 5,838キロバイト)
対象
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関(医科病院及び診療所)
八王子市から通知を送付した医療機関310か所(参加票兼アンケートのご記入をお願いします。)
令和3年度一般指導参加票兼アンケート(HP用)(エクセル形式 17キロバイト)
※ 参加票兼アンケートは令和4年(2022年)3月11日(金)までに提出してください。
参加票兼アンケート提出方法
参加票兼アンケートは、以下のアドレスに電子メールで提出してください。
電子メールでの回答が困難な場合に限り、返信用封筒を使用し郵送にて提出してください。
なお、通知送付時に同封している参加票兼アンケートは、上記添付ファイルと形式が異なりますが、
内容は同じものとなります。
電子メールアドレス:b441000@city.hachioji.tokyo.jp
問い合わせ先
福祉部 生活福祉総務課 医療介護担当
電話:042-620-7476
福祉部 福祉政策課 中国残留邦人支援担当
電話:042-621-2330
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 生活福祉総務課(医療・介護担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7476
ファックス:042-627-5956
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