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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)のご案内
更新日:
ページID:P0029382
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お知らせ
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について、以下のとおり変更されました。
申請期限が令和4年8月31日まで延長
初回・再支給ともに、令和4年6月30日までとしていた申請期限を、令和4年8月31日まで延長します。
求職活動等要件を当分の間緩和
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、求職活動等要件の「月2回以上、ハローワーク又は公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること」「原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること」について、当分の間、いずれも回数が「月1回以上」に緩和されました。
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯のうち、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなどして、特例貸付が利用できない世帯であって、求職中または生活保護を申請中の世帯に対して、就労による自立を図り、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげることを目的に、一定の要件のもと最大3か月間支援金を支給します。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内(A4版)はこちら
支援金の支給対象となる方
以降、1~6の要件をすべて満たす方が、支援金の支給対象となります。
申請の前に、対象者要件チェックリスト(A4版)もご活用ください。
1. 総合支援資金の再貸付終了等要件
この支援金は、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなどして、これ以上特例貸付が利用できない方が支給対象です。
具体的には、次のいずれかに該当する方です
(1)申請月の前月までに、総合支援資金の再貸付が終了している
(2)申請月が、総合支援資金の再貸付の最終借入月である
(3)総合支援資金の再貸付が不承認となった
(4)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受け終わった
(5)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受けており、借入最終月である
2. 生計維持要件
申請月において、世帯の主たる生計維持者である
3. 収入要件
申請月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の金額以下である
※給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし交通費は除く)とする
単身世帯 : 137,700円
2人世帯 : 194,000円
3人世帯 : 241,800円
4人世帯 : 283,800円
5人世帯 : 324,800円
※6人世帯以上の方はお問い合せください
※収入には年金や失業手当、児童扶養手当等の公的給付も含みますが、住居確保給付金や低所得子育て世帯生活支援特別給付金等の臨時的に支給されている給付金は収入に含みません
4. 資産要件
申請時における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する、預貯金 及び現金の合計が、次の金額(最大でも1,000,000円)以下である
単身世帯 : 504,000円
2人世帯 : 780,000円
3人世帯以上 : 1,000,000円
5. 求職活動等要件
次のいずれかに該当するものである
(1)公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける無料職業紹介の窓口に求職の申込をする
(2)生活保護を申請する
6. その他要件
(1)職業訓練受講給付金を受給していない
(2)生活保護を受給していない(生活保護を申請して決定を待っている状態の場合は可)
(3)偽り、その他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていない
(4)暴力団員でない
支給額
一月ごとに、以下の金額を申請者の口座に直接振込みます
単身世帯 : 60,000円
2人世帯 : 80,000円
3人世帯以上 : 100,000円
支給期間
3か月
申請期限
令和4年8月31日(水曜日)まで
申請方法について
手続きの流れ
申請手続きの流れはこちらをご覧ください。
申請に必要な書類
提出書類チェックリストでご確認ください(このチェックリストも一緒に提出してください)。
※申請時に住居確保給付金を受給中の方は、書類を一部省略できる場合がありますのでこちらをご覧ください。
※支援金の申請に使用する場合、住民票の発行手数料は無料になります。
申請書類の作成
支給対象になりうる世帯には、市から自立支援金のご案内を順次発送いたしますので、そちらをご利用ください。
このページの下部「関連ファイル」内にある様式をダウンロードし、記載例を参考に作成することもできます。
※鉛筆、消せるボールペン、修正液は使用しないでください。
申請方法
すべての必要書類がそろったら、以下の申請先まで郵送してください。
申請先 〒192-8501 八王子市福祉部生活自立支援課
※レターパックや特定記録郵便などでの郵送をおすすめします。
審査・支給決定
市で審査を行い、申請者あてに審査結果を郵送で通知(支給決定・不支給決定)します。支給が決定された場合、受給者の口座に支援金を振り込みます(申請が月の中旬だった場合など、審査に時間を要するため翌月からの振込になる場合があります)。
受給中の義務
受給中は、常用就職に向けた次の求職活動を行い、毎月指定した日までに報告書を提出してください。
1. 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
2. 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)又は、地方公共団体が設ける無料職業紹介の窓口で就職相談等を受ける
3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
※報告書の提出が確認できないときは支給を停止または中止する場合があります。
再支給について
令和4年8月末までに自立支援金(初回)の受給期間(3か月)が終了する世帯が対象です。
詳細は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)のご案内ページをご覧ください。
再支給には審査が必要です。なお、自立支援金(初回)の受給期間中に支給が中止となった場合や、求職活動に関する報告等を怠った場合は、再支給の対象とはなりません。
問い合わせ先
八王子市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター
電話番号 : 042-620-7283
ファックス : 042-627-5956
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日、年末年始の閉庁日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
問い合わせが集中した場合、つながりにくくなることがあります。お手数ですが、しばらくたってからおかけ直しください。
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
電話番号 : 0120-46-8030
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前9時00分~午後5時00分
公共職業安定所(ハローワーク)の求職申込について
ハローワーク八王子(八王子市子安町1-13-1)
電話番号 : 042-645-9185
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
求職申込は、ハローワークインターネットサービス(外部リンク)でオンライン登録することができます(オンライン登録についてはこちらをご覧ください)
自立相談支援機関の面接について
八王子市福祉部生活自立支援課(自立担当)
電話番号 : 042-620-7462
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午前11時00分、午後1時00分~午後4時00分
生活保護の申請について
八王子市福祉部生活自立支援課(相談担当)
電話番号 : 042-620-7443
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午前11時00分、午後1時00分~午後4時00分
関連ファイル
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内(A4版)(PDF形式 255キロバイト)
提出書類チェックリスト(住居確保給付金受給者用)(PDF形式 161キロバイト)
様式1-1 申請書 (記載例)(PDF形式 227キロバイト)
様式1-2 申請時確認書(記載例)(PDF形式 176キロバイト)
様式1-3 申告書(記載例)(PDF形式 144キロバイト)
ハローワーク利用のご案内(オンライン登録)(PDF形式 438キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部生活自立支援課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7460
ファックス:042-627-5956