住居確保給付金のご案内

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住居確保給付金とは

 住居確保給付金は、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。

 家賃補助相当分の給付金

 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に家賃相当分の給付金を支給するとともに、八王子市(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

転居費用補助相当分の給付金

 同一の世帯に属する方の離職、休業、死亡等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。
 

※以上2つの給付金は生活困窮者自立支援制度の支援メニューの一つであるため、申請にあたっては「自立相談支援事業」の申込みが必要となります。
※住居確保給付金の審査には面談と書類確認が必要ですので、「自立相談支援事業」のお申込み前に住居確保給付金の対象となるかはお答えできません。

家賃補助分の住居確保給付金について

受給するための要件

 申請時に、次の(1)~(8)のすべてに該当する方が対象となります。

(1)基本要件

 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失または住居喪失のおそれがあること。

(2)離職期間要件

〔離職等の方〕
 申請日において、離職の日から2年以内であること。


〔やむを得ない休業等による収入減少の方〕
 就業している個人の給与・その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。

(3)生計維持要件

 離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であったこと。または申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(4)収入要件

 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(=同一の世帯に居住し、生計を一にする者)の収入の合計が、「収入基準額」以下であること。

世帯人数 収入基準額 収入上限額
申請者の家賃額* (上限額)+基準額
1人 家賃額(上限53,700円) +  84,000円 137,700円
2人 家賃額(上限64,000円) +130,000円 194,000円
3人 家賃額(上限69,800円) +172,000円 241,800円
4人 家賃額(上限69,800円) +214,000円 283,800円
5人 家賃額(上限69,800円) +255,000円 324,800円

*家賃額には、共益費・管理費・駐車場代等は含まれません。

・ 「収入上限額」を超える場合は、支給対象外となります。
・ 世帯の収入額合計が「基準額」を超える場合は、家賃額の一部が支給となります。
・ 収入とは、給与収入、事業収入(自営業など)、公的給付(雇用保険の失業給付や年金など)、
  その他恒常的な収入(仕送りなど)等、世帯全体の収入額です。
【給与収入】=総支給額(社会保険料天引き前)-交通費支給額
【自営業等の事業収入】=総収入額―(事業収入を得るための)必要経費・・・確定申告に準じます。
 

 (5)資産要件

 原則として、申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下表の金融資産上限額以下であること。

世帯人数 1人 2人 3人以上
金融資産上限額 504,000円 780,000円 1,000,000円
・    金融資産とは、預貯金、手持ちの現金、債券、株式、投資信託、暗号資産をさします。
・    負債がある場合でも、金融資産と相殺はしません。

(6)求職活動等要件

 公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した活動を行うこと。ただし、自立に向けた活動(事業再生)をする場合は、最大6か月間に限り、求職活動に代えることができます。

(7)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

(8)現在、生活保護を利用していないこと。

支給額及び支給方法

 毎月月末に、八王子市が、住宅の貸主様等の口座へ直接振り込みます(代理納付)。支給額には、管理費・共益費・駐車場代等は含まれません。支給額以外の自己負担分は、直接貸主様等にお支払いください。

世帯人数 支給額計算方法 (「家賃額」は支給上限額までです。) *支給上限額
単身世帯 【月収84,000円以下】 家賃額
【月収84,000円超137,700円未満】 家賃額-(月収-84,000円)
53,700円
2人世帯 【月収130,000円以下】 家賃額
【月収130,000円超194,000円未満】 家賃額-(月収-130,000円)
64,000円
3人世帯 【月収172,000円以下】 家賃額
【月収172,000円超241,800円未満】 家賃額-(月収-172,000円)

69,800円

4人世帯 【月収214,000円以下】 家賃額
【月収214,000円超283,800円未満】 家賃額-(月収-214,000円)
69,800円

*世帯の収入額の状況により、一部支給になる場合があります。 5人世帯以上はお問合せください。

 支給期間

 3か月間
 就職活動を誠実かつ熱心に実施している方であって、支給要件に該当している場合には、3か月ごとに2回まで延長することが可能です。

申請手続きの流れ

(1)まずは自立相談支援機関(生活自立支援課)へご相談ください

 事前に窓口(又はお電話)で、自立相談をしてください。住居確保給付金は生活困窮者自立支援制度の支援メニューの一つであるため、申請にあたっては「自立相談支援事業」の申込みが必要となります。


 *市役所生活自立支援課 自立担当
 TEL042-620-7462 月~金(祝日除く) 受付時間8:30~11:00,13:00~16:00
 相談内容に基づき、受給要件を確認し、住居を喪失するおそれがあると判断した場合に住居確保給付金の申請をご提案します。なお、申請いただいても審査の結果、不支給となる場合もありますのでご了承ください。また支給にあたっては、求職活動又は自立に向けた活動をしていただく必要があります。

(2)申請書類を住居確保給付金担当からお渡しします

 申請書類一式を住居確保給付金担当からお渡しします。その際に、必要な提出書類、申請のしかた等を詳しくご説明いたします。


 *生活自立支援課 住居確保給付金担当
 TEL042-649-9436 月~金(祝日除く) 受付時間9:00~12:00,13:00~16:00

(3)申請書類の作成、貸主様との調整

 書類の記入及び添付書類を用意してください。貸主様への書類の作成依頼、家賃支払日の交渉もお願いします。
 ※書類の記入にあたっては、消せるボールペンや鉛筆、修正液・テープを使用しないでください。

(4)申請書類の提出

 不足書類がないか提出書類チェックリストで確認した上で、住居確保給付金担当窓口に書類を提出してください。やむを得ず、郵送される場合は、レターパックや特定記録郵便などをおすすめいたします。
 *(宛先)〒192-0046 八王子市明神町二丁目26-4 アーバンプラザIZUMI3階  八王子市福祉部生活自立支援課 住居確保給付金担当(東京オレンヂ)

(5)市で申請書類の確認

 市で書類に不備がないかを確認し、不備がある場合はご連絡します。なお、書類の不備等がありますと、追加でご提出をお願いするなど審査が遅れることとなりますのでご注意ください。
 ※現在多数の申請をいただいており、確認にお時間をいただいております。

(6)審査

 すべての書類が整ったら、市で審査を開始します。審査結果(支給決定又は不支給決定)は、申請者宛に郵送する通知書にてお知らせします。

(7)審査結果の通知、審査結果を申請者本人から貸主様に連絡

 審査結果(支給決定又は不支給決定)は、申請者宛に郵送する通知書にてお知らせします。通知を受け取ったら、貸主様に審査結果を連絡してください。家賃振込日(月末)の確認、管理費・共益費・駐車場代・家賃自己負担額等については自ら別に支払う旨を説明・調整してください。

受給期間中の義務

 受給期間中は、公共職業安定所(ハローワーク)等の窓口の利用、市役所生活自立支援課の支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた求職活動又は自立に向けた活動を行ってください。その活動状況について、支給決定通知書に同封の「求職活動等状況報告書(及び関連する提出書類)」を毎月提出してください。提出期限は毎月5日です(郵送可)。また、常用就職又は収入が増加した場合は、速やかに八王子市へ報告してください。

(1)離職、廃業、休業等(就労を目指す方)の場合

 (ア)    公共職業安定所等への求職申込(申請時)
 (イ)    自立相談支援機関(市役所生活自立支援課)での相談(月4回以上)
 (ウ)    公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
 (エ)    企業等への応募(原則週1回以上)
 (オ)    プランに沿った活動(家計相談等)

(2)休業等(事業再生を目指す方)の場合

 (ア)    経営相談先への相談申込(申請時)
 (イ)    自立相談支援機関(市役所生活自立支援課)での相談(月4回以上)
 (ウ)    経営相談先での経営相談(月1回以上)
 (エ)    給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組み(月1回以上)
 (オ)    プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加等)
 ※(2)の方で、6か月以降もなお事業の再生ができず再延長になった場合には、(1)の方と同じ「常用就職を目指した求職活動」に切り替えていただきます。
 ※誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合や報告書の提出がない場合は、支給を中止する場合があります。

転居費用補助分の住居確保給付金について

受給するための要件

 申請時に、次の(1)~(8)のすべてに該当する方が対象となります。

(1)基本要件

 同一の世帯に属する方の離職、休業、死亡等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのあること 。

(2)収入減少期間要件

 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

(3)生計維持要件

 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(4)収入要件

 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(=同一の世帯に居住し、生計を一にする者)の収入の合計が、「収入基準額」以下であること。

世帯人数 収入基準額
申請者の家賃額* (上限額)+基準額
1人 家賃額(上限53,700円) +  84,000円
2人 家賃額(上限64,000円) +130,000円
3人 家賃額(上限69,800円) +172,000円
4人 家賃額(上限69,800円) +214,000円
5人 家賃額(上限69,800円) +255,000円

*家賃額には、共益費・管理費・駐車場代等は含まれません。
*持家である住宅等に居住している場合または住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とします。

・ 収入とは、給与収入、事業収入(自営業など)、公的給付(雇用保険の失業給付や年金など)、
  その他恒常的な収入(仕送りなど)等、世帯全体の収入額です。
【給与収入】=総支給額(社会保険料天引き前)-交通費支給額
【自営業等の事業収入】=総収入額―(事業収入を得るための)必要経費・・・確定申告に準じます。
 

 (5)資産要件

 原則として、申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下表の金融資産上限額以下であること。

世帯人数 1人 2人 3人以上
金融資産上限額 504,000円 780,000円 1,000,000円
・    金融資産とは、預貯金、手持ちの現金、債券、株式、投資信託、暗号資産をさします。
・    負債がある場合でも、金融資産と相殺はしません。

(6)家計改善に関する要件

 家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

(7)類似給付の受給に関する調整規定

 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

(9)現在、生活保護を利用していないこと。

対象となる経費

 転居費用の支給対象・対象外の経費は以下の表のとおり。

支給対象となる経費 支給対象とならない経費
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用
(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
・敷金(※)
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外となります。

 支給上限額

 支給には上限額があります。転居に要する費用が支給上限額を超える場合、差額は自己負担となります。

世帯人数 支給上限額 
単身世帯 279,200円
2人世帯 300,000円
3人世帯 324,000円
4人世帯 344,000円
5人世帯 364,000円

 ※転居先が八王子市内の場合の支給上限額です。支給上限額は転居先の自治体によって異なります。

申請手続きの流れ

まずは自立相談支援機関(生活自立支援課)へご相談ください

 事前に窓口(又はお電話)で、自立相談をしてください。住居確保給付金は生活困窮者自立支援制度の支援メニューの一つであるため、申請にあたっては「自立相談支援事業」の申込みが必要となります。
 *市役所生活自立支援課 自立担当
 TEL042-620-7462 月~金(祝日除く) 受付時間8:30~11:00,13:00~16:00
 まず、相談内容に基づき家計改善支援事業を実施するか判断します。家計改善支援事業の家計相談のなかで受給要件を確認し、住居確保給付金の支給要件に該当すると判断した場合に住居確保給付金の申請をご提案します。なお、申請いただいても審査の結果、不支給となる場合もありますのでご了承ください。

問い合わせ先

  • 八王子市福祉部生活自立支援課 住居確保給付金担当(受託事業者NPO法人インクルージョンセンター東京オレンヂ)

    電話番号 042-649-9436

    受付時間 月曜日~金曜日(祝日除く) 9:00~12:00、13:00~16:00

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部生活自立支援課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7460 
ファックス:042-627-5956

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