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住居確保給付金のご案内
更新日:
ページID:P0026589
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お知らせ
「住居確保給付金」について、以下のとおり変更されました。
コロナ特例による再支給の申請は終了しました
コロナ特例による再支給の申請は、令和5年3月31日をもって終了しました。
求職活動等要件の緩和措置を終了
コロナ禍における求職活動等要件の緩和措置は、令和5年3月31日をもって終了しました 。
制度概要
離職、自営業の廃止またはやむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況になり、
住居を失う恐れのある方に対して、収入・資産等の一定の条件のもと、
賃貸住宅の家賃相当額(上限あり)を原則3か月間貸主に市が直接支給する制度です。
※生活困窮者自立支援制度の支援メニューの1つであるため、申請にあたっては
「自立相談支援事業」の申し込みが必要となります。
求職活動等の要件
(1)離職、廃業、休業等(就労を目指す方)の場合
1.公共職業安定所等への求職申込(申請時)
2.自立相談支援機関での相談(月4回以上)
3.公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
4.企業等への応募(原則週1回以上)
5.プランに沿った活動
(2)休業等(事業再生を目指す方)
1.経営相談先への相談申込(申請時)
2.自立相談支援機関での相談(月4回以上)
3.経営相談先での経営相談(月1回以上)
4.給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組み(月1回以上)
5.プランに沿った活動
※再延長の受給期間中は(1)と同様となります
住居確保給付金の対象となる方
住居確保給付金対象者チェックリストで要件に合致するかを確認してください※只今準備中
家賃支払日
原則月末に家賃を支給(月末が土日祝日の場合は直前の平日)
受理日が月の中旬以降の場合は、翌月分と合わせて翌月に2か月分をまとめて支給
支給額
共益費・管理費等は除きます。
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に市が直接振込(代理納付)
支給できる家賃の上限額は以下の通りです。
世帯人数 | 家賃上限額 |
単身世帯 | 53,700円 |
2人世帯 | 64,000円 |
3~5人世帯 |
69,800円 |
6人世帯 | 75,000円 |
7人以上世帯 | 83,800円 |
支給額の計算
世帯人数 | 月収 | 支給額計算方法 | 支給上限額 |
単身世帯 | 84,000円以下 | 実際の家賃額 | 53,700円 |
84,000円を超え、137,700円未満 | 実際の家賃額 - (月収―84,000円) | ||
2人世帯 | 130,000円以下 | 実際の家賃額 | 64,000円 |
130,000円を超え、194,000円未満 | 実際の家賃額 - (月収―130,000円) | ||
3人世帯 | 172,000円以下 | 実際の家賃額 | 69,800円 |
172,000円を超え、241,800円未満 | 実際の家賃額 - (月収―172,000円) |
※4人世帯以上はお問合せください
※給与収入の場合は、総支給額から通勤手当を除いたもので、手取り額ではありません。
- 自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)です。
-
申請の流れ
住居確保給付金対象者チェックリスト で要件の確認をお願いいたします。※只今準備中
申請の流れはこちら※只今準備中
(1)電話相談
事前にお電話でご相談をお願いいたします。
(生活自立支援課住居確保給付金担当 042-620-7490 月~金(祝日除く)9:00~12:00、13:00~16:00)
(2)書類の作成
お申し込みを希望される方はお問い合わせください(ホームページからダウンロードできるよう只今準備中です)。
貸主様への書類作成依頼、支給決定後の入金予定の報告もお願いします。
※消せるボールペンで記入しないでください。
鉛筆は使用しないでください。
- 修正液は使用しないでください。
- (3)書類の郵送
-
宛先 〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1 八王子市福祉部生活自立支援課住居確保給付金担当
※レターパックや特定記録郵便などでの郵送をおすすめします。
(4)書類の確認
書類が届き次第確認を行い、不足書類、不備等がある場合はご連絡いたします。
※現在多数の申請をいただいており審査に時間を要しています。
支給決定やご連絡にお時間がかかりますがご了承願います。
(5)審査
すべての書類が整ったら審査を開始します。
支給決定または不支給決定を郵送します。審査結果を貸主様へ連絡してください。
(6)活動報告
支給決定通知に同封している書類を翌月5日までに提出してください。
申請に必要な書類
申請書類チェックリストでご確認ください。(チェックリストも同封してください)
支給期間の延長について
引き続き求職活動等が必要な方が、定められた期限までに全ての書類を提出した場合、支給期間の延長及び、再延長が認められる場合があります。希望される方はお問合せください。
申請要件
住居確保給付金の支給要件と、以下の要件を満たす方。
住居確保給付金対象者チェックリスト で要件の確認をお願いいたします。※只今準備中
・これまでの受給期間中、定められた活動を行い報告書を全て提出していること。
・申請者ご本人が延長、再延長を希望していること。
・原則として収入のない方。収入がある場合は、申請者および申請者と同一世帯の方の収入が基準額+家賃額(限度額あり)以下であること。
・申請者及び申請者と同一世帯の方が所有する金融資産合計額が基準額×6(ただし100万円を超えないもの)以下であること。
・申請時と比べて、世帯人数が変わった場合は、別途ご連絡ください。
コロナ特例による再申請について
コロナ特例による再支給の申請は終了しました
問い合わせ先
八王子市役所本庁舎福祉部生活自立支援課 住居確保給付金担当
電話番号 042-620-7490
受付時間 月曜日~金曜日(祝日除く) 9:00~12:00、13:00~16:00
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部生活自立支援課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7460
ファックス:042-627-5956
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