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住居確保給付金のご案内
更新日:
ページID:P0026589
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お知らせ
「住居確保給付金」について、以下のとおり変更されました。
コロナ特例による再申請の期限が令和5年3月31日まで延長
令和4年12月31日までとしていた申請期限を、令和5年3月31日まで延長します。
求職活動等要件を当分の間緩和
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、離職・廃業の方のみ、求職活動等要件の「月2回以上、ハローワーク又は公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること」「原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること」について、当分の間、いずれも回数が「月1回以上」に緩和されました。
制度概要
離職・廃業または離職・廃業と同程度まで減収し、
住居を失う恐れのある方に対して、収入・資産等の一定の条件のもと、
賃貸住宅の家賃相当額(上限あり)を原則3か月間貸主に市が直接支給する制度です。
※生活困窮者自立支援制度の支援メニューの1つであるため、申請にあたっては
「自立相談支援事業」の申し込みが必要となります。
新規・延長・再延長中(1か月目~9か月目)の受給者の求職活動要件
(1)離職・廃業(規則第3条第1号)
1.申請時のハローワークへの求職申込
2.常用就職を目指す就職活動を行うこと
3.月に1回以上の自立支援機関との面談等
4.月に2回以上のハローワークにおける職業相談等
5.週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
(2)休業等(規則第3条第2号)
1.申請時のハローワークへの求職申込
2.月に1回以上の自立支援機関との面談等
3.新規・延長・再延長の際、休業等の状況について自立支援機関へ報告
4.新規・延長・再延長決定時に、自立支援機関における面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定する(プラン決定を前提)
住居確保給付金の対象となる方
住居確保給付金対象者チェックリストで要件に合致するかを確認してください
家賃支払日
原則月末に家賃を支給(月末が土日祝日の場合は直近の平日)
受理日が月の中旬以降の場合は、翌月分と合わせて翌月末日に2か月分をまとめて支給
支給額
共益費・管理費等は除きます。
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に市が直接振込(代理納付)
支給できる家賃の上限額は以下の通りです。
世帯人数 | 家賃上限額 |
単身世帯 | 53,700円 |
2人世帯 | 64,000円 |
3~5人世帯 |
69,800円 |
6人世帯 | 75,000円 |
7人以上世帯 | 83,800円 |
支給額の計算
世帯人数 | 月収 | 支給額計算方法 | 支給上限額 |
単身世帯 | 84,000円以下 | 実際の家賃額 | 53,700円 |
84,000円を超え、137,700円未満 | 実際の家賃額 - (月収―84,000円) | ||
2人世帯 | 130,000円以下 | 実際の家賃額 | 64,000円 |
130,000円を超え、194,000円未満 | 実際の家賃額 - (月収―130,000円) | ||
3人世帯 | 172,000円以下 | 実際の家賃額 | 69,800円 |
172,000円を超え、241,800円未満 | 実際の家賃額 - (月収―172,000円) |
※4人世帯以上はお問合せください
※給与収入の場合は、総支給額から通勤手当を除いたもので、手取り額ではありません。
- 自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)です。
- その他に、公的給付等(失業等給付、児童手当等各種手当、公的年金等)の月額、親族等からの継続的な仕送り等も収入となります。
申請の流れ
住居確保給付金対象者チェックリストで要件の確認をお願いいたします。
(1)電話相談
事前にお電話でご相談をお願いいたします。
(生活自立支援課 042-620-7490 月~金(祝日除く)9:00~12:00、13:00~16:00)
(2)書類の作成
市ホームページから様式をダウンロードして作成してください。
貸主様への書類作成依頼、家賃支払日の交渉等もお願いします。
(様式をダウンロードできない場合は市から様式を郵送します。)
※消せるボールペンで記入しないでください。
鉛筆は使用しないでください。
- 修正液は使用しないでください。
- (3)書類の郵送
-
宛先 〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1 八王子市福祉部生活自立支援課
※レターパックや特定記録郵便などでの郵送をおすすめします。
(4)書類の確認
書類が届き次第確認を行い、不足書類がある場合はご連絡いたします。
※現在多数の申請をいただいており審査に時間を要しています。
支給決定やご連絡にお時間がかかりますがご了承願います。
(5)審査
すべての書類が整ったら審査を開始します。
支給決定または不支給決定を郵送します。審査結果を貸主様へ連絡してください。
(6)活動報告
支給決定通知に同封している求職活動状況報告と収入報告書(減収の場合のみ)を
翌月5日までに提出してください。
申請に必要な書類
申請書類チェックリストでご確認ください。(このチェックリストも一緒に郵送してください)
減収により申請される方
減収の方は以下の要件を満たしている場合に申請可能です。
・個人の意思にかかわらず、勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされている
・申請日の属する月と前月を比較して減収している(2~3か月前からの減収でも可能)
該当する方は以下の書類をご用意ください。
・勤務日数が減少したことが分かるシフト表や事業所の休業等が分かる資料
・なにも用意できない場合は参考様式5-2就業機会の減少に関する申立書
※過去に、住居確保給付金を受給した方(他市町村での受給を含む)については、減収での再申請はできません
支給期間の延長について
住居確保給付金の支給期間は原則3か月ですが、受給者が常用就職できなかった場合、または受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、
引き続き給付金の支給が必要と認められる場合は、申請により、3か月の支給期間を2回まで延長及び、再延長することができます。
原則、電話で延長の希望をしていただくようお願いしています。延長を希望される方に、延長申請書をご郵送しています。
申請要件
住居確保給付金の支給要件と、以下の要件を満たす方。
住居確保給付金対象者チェックリストで要件の確認をお願いいたします。
・これまでの受給期間中、誠実に報告を行っていること。
・申請者ご本人が延長を希望していること。
・原則として収入のない方。収入がある場合は、申請者および申請者と同一世帯の方の収入が基準額+家賃額(限度額あり)以下であること。
・申請者及び申請者と同一世帯の方が所有する金融資産合計額が基準額×6(ただし100万円を超えないもの)以下であること。
・申請時と比べて、世帯人数が変わった場合は、別途ご連絡ください。
コロナ特例による再申請について
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)まで ※消印有効
再申請の対象となる方
・平成27年4月1日以降に生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金を受給したことがある方
・住居確保給付金対象者チェックリストで要件に合致するかを確認してください。
支給期間
3か月間
※延長はできません
その他の要件について
新規申請時と同様です。
問い合わせ先
八王子市役所本庁舎福祉部生活自立支援課 住居確保給付金担当
電話番号 042-620-7490
受付時間 月曜日~金曜日(祝日除く) 9:00~12:00、13:00~16:00
関連ファイル
【要提出】申請書類チェックリスト(PDF形式 693キロバイト)
住居確保給付金対象者チェックリスト(PDF形式 652キロバイト)
住居確保給付金 申請手続きの流れ(PDF形式 552キロバイト)
【貸主様へのお願い】住居確保給付金支給事業に関するお願い(PDF形式 149キロバイト)
様式1-1 住居確保給付金申請書(PDF形式 133キロバイト)
様式1-1 住居確保給付金申請書(記載例)(PDF形式 447キロバイト)
様式1-1A 申請時確認書(記載例)(PDF形式 157キロバイト)
様式2-2 入居住宅に関する状況通知書(PDF形式 177キロバイト)
様式2-2 入居住宅に関する状況通知書(記載例)(PDF形式 259キロバイト)
参考様式5 離職状況等に関する申立書(PDF形式 92キロバイト)
参考様式5 離職状況等に関する申立書(記入例)(PDF形式 192キロバイト)
参考様式5-2 就業機会の減少に関する申立書(PDF形式 83キロバイト)
参考様式5-2 就業機会の減少に関する申立書(記入例)(PDF形式 228キロバイト)
住居確保給付金に係る収支状況表(個人事業主用)(PDF形式 291キロバイト)
新規・延長・再延長申請時確認書(PDF形式 386キロバイト)
個人情報に関する管理・取扱規程(PDF形式 227キロバイト)
HWオンライン登録 住居Ver(PDF形式 822キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部生活自立支援課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7460
ファックス:042-627-5956
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