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自立支援医療機関指定に係る各種申請について(育成医療、更生医療)

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ページID:P0004423

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指定自立支援医療機関(更正医療・育成医療)

八王子市が平成27年4月に中核市に移行したことに伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(更正医療・育成医療)の指定に関する事務権限が、東京都から八王子市に移譲されました。
そのため、市内で新たに指定自立支援医療機関(更正医療・育成医療)の指定や更新等の申請を行う場合の窓口は、本市障害者福祉課となります。

(注意)「精神通院医療」の指定自立支援医療機関については、従来どおり東京都が申請の窓口となりますのでご注意ください。

なお、新たに指定を受ける場合、更新の場合及び変更があった場合については、以下の指定要領に基づき申請書類を審査した上で、年に4回(6・9・12・3月)開催される八王子市社会福祉審議会指定医療機関審査部会の意見を聴いて指定します。そのため、申請から指定までには数か月のお時間をいただく場合があります。

新たに指定を受ける場合

新たに指定自立支援医療機関の指定を受ける場合は、以下のリンク先の書類を本市障害者福祉課に提出してください。

なお、本市への申請書等の提出期限については、以下のとおりとなります。

  1. 令和6年7月1日付指定
    提出期限 令和6年5月10日(金曜日)  ※必着
     
  2. 令和6年10月1日付指定
    提出期限 令和6年8月9日(金曜日)   ※必着
     
  3. 令和7年1月1日付指定
    提出期限 令和6年11月8日(金曜日)   ※必着
     
  4. 令和7年4月1日付指定
    提出期限 令和7年2月14日(金曜日)   ※必着

更新の場合

指定自立支援医療機関の指定には有効期限があり、6年ごとに更新が必要です。更新日が近づいたら随時通知いたしますので、以下の書類をご用意のうえ、本市障害者福祉課で更新手続をお願いします。

(1)病院又は診療所の場合

(2)訪問看護ステーションの場合

(3)薬局の場合

申請内容に変更があった場合

申請内容に変更があった場合は、速やかに以下のリンク先の必要書類を障害者福祉課に提出してください。

指定を辞退する場合

医師や薬剤師等の異動等により、指定自立支援医療機関の指定を受けることが困難になった場合は、速やかに以下の辞退届を障害者福祉課に提出してください。

なお、指定の辞退にあたっては、法令の定めにより30日以上の予告期間を必要とします。辞退届は辞退日の30日前までにご提出ください。

休止・廃止・再開する場合

指定自立支援医療機関を休止・廃止・再開する場合は、速やかに以下の書類を本市障害者福祉課に提出してください。

指定自立支援医療機関の一覧

令和6年10月1日現在の市内の指定自立支援医療機関を掲載しています。

関連ファイル

指定自立支援医療機関指定要領 別表一設備基準-(PDF形式 136キロバイト)

指定自立支援医療機関指定要領 別表二医師要件-(PDF形式 119キロバイト)

指定自立支援医療機関(病院・診療所)(PDF形式 152キロバイト)

指定自立支援医療機関(訪問看護事業所等)(PDF形式 115キロバイト)

指定自立支援医療機関(薬局)(PDF形式 229キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(手帳担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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