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補装具費の支給
更新日:
ページID:P0004239
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身体障害者手帳所持者等の就労その他日常生活を容易にするため、補装具費の支給を行います。
原則、国が定める耐用年数内において、同一種目1回限りの支給となります。
支給に際し、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師による意見書や、東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要になる場合があります。
支給決定前に購入、借受け又は修理された物に関しては、支給の対象となりません。
御申請に関しては、事前に障害者福祉課に御相談ください。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳所持者
- 難病患者等(障害者総合支援法第4条第1項に定める疾病に該当する方。対象者の確認をするために、医師の診断書等の提出が必要となります。)
※但し、介護保険対象者の方は介護保険対象品目(車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ等)については、介護保険制度を御利用ください。
※また、医療などのため一時的に必要な装具については、健康保険が優先となります。
補装具の種類
- 視覚障害…義眼、視覚障害者安全つえ(白杖)、眼鏡、コンタクトレンズ
- 聴覚障害…補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)
- 肢体不自由…義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、歩行補助つえ、歩行器、車いす、電動車いす、重度障害者用意思伝達装置 ほか
※点字器、歩行補助つえ(T字つえ)、人工喉頭、収尿器は、平成18年10月1日から日常生活用具としての給付となりました。
所得要件
- 対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の市民税所得割課税額が46万円以上の場合は、支給対象外のため10割負担となります。
※令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。
関連通知はこちら(外部リンク)厚生労働省 こどもが補装具を利用するご家庭の皆様へ
自己負担割合
- 原則、国が定める基準額の1割です。
- 基準額を超えた部分については、自己負担となります。
- 世帯の所得に応じ、負担割合が変わります。
- 市民税の課税状況によっては、助成が受けられない場合があります。
申請方法等
必要書類
- 申請書(市指定の様式)
- 見積書(補装具業者が発行するもの)
- マイナンバーを確認できる書類
※これらの書類のほか、御申請内容により、医師意見書や東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要になる場合があります。
※医師意見書については、原則、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師(指定医)に作成を依頼してください。障害者総合支援法第59条第1項に基づく更生医療を主として担当する医師も作成は可能です。
申請窓口
本庁舎障害者福祉課 電話番号 042-620-7366 FAX番号 042-623-2444
※八王子駅南口総合事務所、市民部事務所(浅川事務所、由木事務所、元八王子事務所、北野事務所及び南大沢事務所)では、申請書類の受付のみ可能です。
関連ファイル
八王子市補装具費支給事務取扱要綱(PDF形式 284キロバイト)
八王子市補装具費代理受領事業者の登録等に関する要綱(PDF形式 255キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(援護担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7366
ファックス:042-623-2444
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