地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に係る障害者就労事業者の認定

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趣旨

 平成25年4月1日より、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律( 平成24年法律第50号。以下「 障害者優先調達推進法 」という。)が施行されたことに伴い、国や市は、障害者就労施設等からの優先調達方針を自ら定め、その調達を推進することにより、障害者の就労を支援し、施設等で働く人の経済的な基盤の確立と自立を促進することを目指しています。
 市が障害者就労施設等と契約を結ぶにあたり、通常は一般競争入札が原則で、競争入札によらず任意の相手と契約を結ぶこと( 随意契約 )は、地方自治法施行令第167条の2に規定された場合に限られています。
 しかし、例外として同条第1項第3号では、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業所等、シルバー人材センター又はこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者について随意契約を締結できるとされています。
 そこで、本市では上記「これらに準ずる者として市長の認定を受けた者」の認定基準等を定め、「障害者就労事業者」として認定の仕組みを整備することで随意契約の相手方となる障害者就労施設等の対象拡大及び契約の締結を促進していくこととしました。

認定基準

 障害者就労事業者として認定の対象となる者( 以下「 認定対象者 」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 市内に主たる事務所を置き、営利、非営利を問わず法人格を有する団体であること。
  2. 適切な業務遂行能力を有すること。
  3. 本市の契約課において物品の調達又は役務の提供に関し業者登録をしていること。
  4. 次に定める要件のいずれかを満たす者であること。
  • 障害者優先調達推進法第2条第4項に規定する障害者就労施設等の利用者の工賃アップ及び勤労意欲の向上を目的として、市内の複数の障害者就労施設等を取りまとめ、製品販路及び受注先の開拓、物品等の共同受注並びに共同製品開発を行う等、障害者就労施設等のネットワークを構築し、活動する者
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律( 昭和35年法律第123号。以下「 障害者雇用促進法 」という。)第27条第1項の規定により東京都知事から障害者就業・生活支援センターの指定を受けた者
  • 特例子会社( 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令( 平成25年政令第22号。以下「 障害者優先調達推進法施行令 」という。)第1条第1号に規定する事業所をいう。)
  • 重度障害者多数雇用事業所( 障害者優先調達推進法施行令第1条第2号に規定する事業所をいう。)
  • 障害者優先調達推進法第2条第3項に規定する在宅就業障害者
  • 障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体

認定法人(令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)

八王子市障害者就労事業者名簿(令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)(PDF形式 6キロバイト)

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