八王子市が行う障害者就労施設等からの物品等の調達方針

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八王子市が行う障害者就労施設等からの物品等の調達方針について

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、物品等の調達方針を策定しました。

趣旨

障害者就労施設等が供給する物品及び役務( 以下「 物品等 」という。)の調達の推進を図り、障害者就労施設等で就労する障害者の自立を促進する。

内容

市が発注する日用品、記念品などの物品や清掃、除草などの役務について、障害者就労施設等から調達することを推進する。

適用範囲

市の全ての組織が行う物品等の調達

その他

障害者優先調達推進法 第9条の規定に基づき、毎年度調達方針を策定、公表し、年度終了後に調達実績の概要を障害者福祉課が取りまとめて公表する。

八王子市が行う障害者就労施設等からの物品等の調達方針

障害者優先調達推進法について

 ・厚生労働省:障害者優先調達推進法ホームページ(外部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(施設・就労担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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