身体障害者手帳

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身体障害者手帳について

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める障害の種類や程度に該当すると認められた場合に交付されるものであり、 身体に障害のある方がさまざまな援護を受けるために必要となるものです。
 手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められています。手帳の等級は、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により、1級(最重度)から7級(軽度)までの区分が設けられています(ただし、7級の障害が一つのみでは身体障害者手帳の交付の対象にはなりません)。
   手帳は、その障害が永続することを前提とした制度で、原則としてその障害が将来的に回復する可能性が極めて少ないものを指します。障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や、障害が永続しないと考えられる場合等は、認定の対象とならないことがあります。また、加齢又は知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。

身体障害者手帳の交付対象となる障害について

 身体障害者手帳の交付対象となる障害は、以下の通りです。
 ・ 視覚障害
 ・ 聴覚障害
 ・ 平衡機能障害
 ・ 音声・言語又はそしゃく機能障害
 ・ 肢体不自由
  (上肢、下肢、体幹、乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢、移動))
 ・ 心臓機能障害
 ・ 腎臓機能障害
 ・ 呼吸器機能障害
 ・ ぼうこう又は直腸機能障害
 ・ 小腸機能障害
 ・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
 ・ 肝臓機能障害

 身体障害者手帳を所持されている方は等級や種別、年齢などによって、さまざまな福祉サービスを受けることができます。

身体障害者手帳交付の申請にあたり、よくあるご質問

問: 私は○○病ですが、身体障害者手帳の対象になりますか。
答: 身体障害者手帳は、疾病の結果としての障害の程度や、生活動作の支障などにより認定します。病名だけでは判断できません。障害の種類によっては、原因疾病が限定されているものもあります。
 
問:私は身体に障害があると思っています。どちらに相談すれば、身体障害者手帳が取れるのかがわかりますか。
答:指定医に身体障害者手帳が取得できるのか相談することをお勧めします。

身体障害者手帳交付手続について

 これから新たに身体障害者手帳の交付を申請する方は、以下の必要なものを御用意の上、市役所本庁舎1階障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所又は南大沢事務所で申請手続を行ってください(祝・休日及び12月29日から1月3日までは除く)。代理の方でも申請可能です。

申請場所
・ 市役所本庁舎障害者福祉課(市役所1階21番窓口)
  平日:8時30分~17時

・ 八王子駅南口総合事務所(サザンスカイタワー4階11番窓口)
  平日:10時~19時(駐車場は有料)

・ 南大沢事務所(フレスコ南大沢1階) 
  火曜日・木曜日のみ 10時~17時(駐車場は有料)

※ 12時から13時までの間は、対応できる職員は少なくなりますので、お待ちいただく時間が長くなる場合がございます。あらかじめ御了承ください。


 身体障害者手帳が発行できましたら交付通知をご自宅等に送付しますので、通知に記載されている必要書類等を御用意の上、市役所本庁舎1階障害者福祉課にお越しください。
 なお、手帳が交付されるまでの期間は、最短で2週間程度です。診断書・意見書の内容に確認事項等がある場合は、指定医に確認しますので、さらにお時間をいただく場合があります。

必要な持ち物

1.写真1枚(カラー、白黒いずれも可)
・ 縦4cm×横3cm(上半身を写したもので、撮影後1年以内のもの)
・ 帽子・色付眼鏡・マスクを外したもの
・ スナップ写真の切り抜きも可
・ カード様式希望の場合は背景が無地淡色のもの
・ 写真紙(光沢紙)のみ可(コピー用紙や薄い写真紙は不可)

2.身体障害者福祉法第15条に規定する指定医が作成した身体障害者診断書・意見書(発行から1年以内)
・ 病院に行く際は必ず事前に予約し、身体障害者手帳の診断を受けられるか確認してください。
※ 身体障害者診断書・意見書は医師作成後にコピーをし、本人控えとして確保いただきますようお願いします。障害年金、税金等の手続きで必要になる場合があります。

3.個人番号(マイナンバー)を証明する書類
・ マイナンバーカード、通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているもの)

4.本人確認書類
 次の(1)または(2)をご持参ください。
 (1) 写真付き本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 など )
 (2) 写真なし本人確認書類 2点以上(健康保険証、年金手帳 など)

5.代理の方(本人と異なる方)が申請に来られる場合
 1~4のものに加え、代理の方の本人確認書類(4の(1)または(2))を御持参ください。

身体障害者診断書・意見書

 身体障害者診断書・意見書は、市役所本庁舎障害者福祉課のほか、八王子駅南口総合事務所、南大沢・浅川・由木・元八王子・北野事務所でお渡ししています。
 また、以下からダウンロードして利用することが可能です(障害部位によって診断書・意見書の種類が異なりますので、御注意ください)。
 なお、障害年金、税金等の手続で必要となる場合がありますので、 医師による診断書・意見書作成後、コピーをし、本人控えを確保いただきますようお願いします。

身体障害者診断書・意見書の様式

各障害の身体障害者診断書・意見書の様式は次のとおりです。ダウンロードしてお使いください。

【視覚障害】

 身体障害者診断書・意見書(視覚障害者用)(PDF形式 157キロバイト)
 身体障害者診断書・意見書(視覚障害者用)(ワード形式 78キロバイト)

【聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能障害)(PDF形式 191キロバイト)
 身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能障害)(ワード形式 88キロバイト)

 口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症によるそしゃく機能障害の場合は、次の「診断書・意見書(そしゃく機能障害用)」が必要になります。

 診断書・意見書(そしゃく機能障害用)(PDF形式 73キロバイト)
 診断書・意見書(そしゃく機能障害用)(ワード形式 33キロバイト)

【肢体不自由】

 留意事項と診断書の2つを印刷して医師に渡してください

   (1) 留意事項
    身体障害者診断書意見書(肢体不自由)を作成する際の留意事項について(PDF形式 715キロバイト)

 (2) 診断書
  身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)(PDF形式 330キロバイト)
  身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)(ワード形式 181キロバイト)

 乳幼児期以前に発現した非進行性の脳病変による運動機能障害は、次の脳原生運動機能障害用の診断書・意見書が適用されることがあります。
 詳しくは、診断書・意見書を作成する医師に御相談ください。

  身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用)(PDF形式 204キロバイト)
  身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用)(ワード形式 75キロバイト)

【心臓機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害18歳以上用)(PDF形式 189キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害18歳以上用)(ワード形式 67キロバイト)

 身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害18歳未満用)PDF形式 175キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害18歳未満用)(ワード形式 62キロバイト)

【腎臓機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(腎臓機能障害用)(PDF形式 163キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(腎臓機能障害用)(ワード形式 49キロバイト)

【呼吸器機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用)(PDF形式 177キロバイト)
 身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用)(ワード形式 63キロバイト)

【ぼうこう又は直腸機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(ぼうこう又は直腸機能障害用)(PDF形式 197キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(ぼうこう又は直腸機能障害用)(ワード形式 123キロバイト)

【小腸機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用)(PDF形式 184キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用)(ワード形式 89キロバイト)

【免疫機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳以上用)(PDF形式 197キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳以上用)(ワード形式 81キロバイト)

 身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳未満用)(PDF形式 204キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳未満用)(ワード形式 87キロバイト)

【肝臓機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用)(PDF形式 215キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用)(ワード形式 82キロバイト)

身体障害者福祉法第15条指定医について

 身体障害者手帳を申請するための診断書・意見書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師(以下15条指定医)のみです。
 八王子市内の15条指定医の在籍する医療機関は、次のとおりです(障害の内容によって指定医が異なりますので、御注意ください)。

指定医が在籍する市内の医療機関

身体障害者診断書・意見書の作成にあたり、よくあるご質問

問: 八王子市外の病院に通院(入院)しています。「指定を受けている医師」は、どうすればわかりますか。
答: 八王子市以外の病院で指定されている医師については、「指定を受けているのか」を医師や病院の医事担当にお尋ねいただくか、病院がある自治体の身体障害者手帳の担当窓口にお問い合わせください。八王子市以外の指定を受けている医師でも診断書・意見書は作成できます。

こんなときには

 以下のようなときは、市役所本庁舎1階の障害者福祉課(21番窓口)、八王子駅南口総合事務所又は南大沢事務所で手続してください。

申請場所
・ 市役所本庁舎障害者福祉課(市役所1階21番窓口)
  平日:8時30分~17時

・ 八王子駅南口総合事務所(サザンスカイタワー4階11番窓口)
  平日:10時~19時(駐車場は有料)

・ 南大沢事務所(フレスコ南大沢1階) 
  火曜日・木曜日のみ 10時~17時(駐車場は有料)

※ 12時から13時までの間は、対応できる職員は少なくなりますので、お待ちいただく時間が長くなる場合がございます。あらかじめ御了承ください。

※ 市外から転入した方の身体障害者手帳の住所変更については、市役所本庁舎1階障害者福祉課のみでの手続となります。

(1)再認定のとき

申請時に必要なもの

1.写真1枚(カラー、白黒いずれも可)
・ 縦4cm×横3cm(上半身を写したもので、撮影後1年以内のもの)
・ 帽子・色付眼鏡・マスクを外したもの
・ スナップ写真の切り抜きも可
・ カード様式希望の場合は背景が無地淡色のもの
・ 写真紙(光沢紙)のみ可(コピー用紙や薄い写真紙は不可)

2.身体障害者福祉法第15条に規定する指定医が作成した身体障害者診断書・意見書(発行から1年以内)
・ 病院に行く際は必ず事前に予約し、身体障害者手帳の診断を受けられるか確認してください。
※ 身体障害者診断書・意見書は医師作成後にコピーをし、本人控えとして確保いただきますようお願いします。障害年金、税金等の手続きで必要になる場合があります。

3.個人番号(マイナンバー)を証明する書類
・ マイナンバーカード、通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているもの)

4.現在お持ちの身体障害者手帳

5.本人確認書類
 次の(1)または(2)をご持参ください。
 (1) 写真付き本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 など )
 (2) 写真なし本人確認書類 2点以上(健康保険証、年金手帳 など)

6.代理の方(本人と異なる方)が申請に来られる場合
 1~5のものに加え、代理の方の本人確認書類(5の(1)または(2))を御持参ください。

(2)障害の状況が変わったときや、新たに障害を追加するとき

申請時に必要なもの

1.写真1枚(カラー、白黒いずれも可)
・ 縦4cm×横3cm(上半身を写したもので、撮影後1年以内のもの)
・ 帽子・色付眼鏡・マスクを外したもの
・ スナップ写真の切り抜きも可
・ カード様式希望の場合は背景が無地淡色のもの
・ 写真紙(光沢紙)のみ可(コピー用紙や薄い写真紙は不可)

2.身体障害者福祉法第15条に規定する指定医が作成した身体障害者診断書・意見書(発行から1年以内)
・ 病院に行く際は必ず事前に予約し、身体障害者手帳の診断を受けられるか確認してください。
※ 身体障害者診断書・意見書は医師作成後にコピーをし、本人控えとして確保いただきますようお願いします。障害年金、税金等の手続きで必要になる場合があります。

3.個人番号(マイナンバー)を証明する書類
・ マイナンバーカード、通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているもの)

4.本人確認書類
 次の(1)または(2)をご持参ください。
 (1) 写真付き本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 など )
 (2) 写真なし本人確認書類 2点以上(健康保険証、年金手帳 など)

5.代理の方(本人と異なる方)が申請に来られる場合
 1~4のものに加え、代理の方の本人確認書類(4の(1)または(2))を御持参ください。

(3)住所や氏名に変更があったとき

届出時に必要なもの

1.身体障害者手帳

2.個人番号(マイナンバー)を証明する書類
・ マイナンバーカード、通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているもの)

3.代理の方(本人と異なる方)が申請に来られる場合
 1、2のものに加え、次の(1)または(2)を御持参ください。  
 (1) 代理の方の写真付き本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 など )
 (2) 代理の方の写真なし本人確認書類 2点以上(健康保険証、年金手帳 など)

※ 市外から転入した方の身体障害者手帳の住所変更については、市役所本庁舎1階障害者福祉課のみでの手続となります。

(4)八王子市に転入したとき

届出時に必要なもの

1.身体障害者手帳

2.個人番号(マイナンバー)を証明する書類
・ マイナンバーカード、通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているもの)

3.代理の方(本人と異なる方)が申請に来られる場合
 1、2のものに加え、次の(1)または(2)を御持参ください。  
 (1) 代理の方の写真付き本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 など )
 (2) 代理の方の写真なし本人確認書類 2点以上(健康保険証、年金手帳 など)

※ 市役所本庁舎1階障害者福祉課のみでの手続となります。八王子駅南口総合事務所及び南大沢事務所ではお手続きができませんので、御注意ください。

(5)八王子市から転出したとき

転出先の市区町村で、転入手続きを行ってください。
・必要なものは転出先の市区町村へお問い合わせください(転出先でサービスを受けるためには、課税状況の証明書等が必要となる場合があります)。

(6)手帳を紛失・破損したとき、手帳様式を変更するとき

申請時に必要なもの

1.写真1枚(カラー、白黒いずれも可)
・ 縦4cm×横3cm(上半身を写したもので、撮影後1年以内のもの)
・ 帽子・色付眼鏡・マスクを外したもの
・ スナップ写真の切り抜きも可
・ カード様式希望の場合は背景が無地淡色のもの
・ 写真紙(光沢紙)のみ可(コピー用紙や薄い写真紙は不可)

2.本人確認書類
 次の(1)または(2)をご持参ください。
 (1) 写真付き本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 など )
 (2) 写真なし本人確認書類 2点以上(健康保険証、年金手帳 など)

3.代理の方(本人と異なる方)が申請に来られる場合
 1、2のものに加え、代理の方の本人確認書類(2の(1)または(2))を御持参ください。

(7)手帳所持者がお亡くなりになったとき

届出時に必要なもの

1.身体障害者手帳
※ 確定申告などで必要になる場合がありますので、身体障害者手帳の返還前にコピーをして保存いただきますようお願いします。

2.現在までに受給していた障害福祉支援に関する書類等

(8)手帳の障害に該当しなくなったとき ・ 手帳が必要なくなったとき

届出時に必要なもの 

1.身体障害者手帳

2.現在までに受給していた障害福祉支援に関する書類等

3.個人番号(マイナンバー)を証明する書類
・ マイナンバーカード、通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているもの)

4.代理の方(本人と異なる方)が申請に来られる場合
 1~3のものに加え、次の(1)または(2)を御持参ください。  
 (1) 代理の方の写真付き本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 など )
 (2) 代理の方の写真なし本人確認書類 2点以上(健康保険証、年金手帳 など)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(手帳担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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