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八王子市心身障害者タクシー・ガソリン費助成事業に係る所得制限の設定について
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ページID:P0033518
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タクシー・ガソリン費助成券の所得制限について
身体障害者手帳1・2級又は愛の手帳(東京都療育手帳)1・2度を所持する心身障害者(児)に対し、移動に係る費用の助成を行うタクシー・ガソリン費助成券につきまして、令和6年度から、所得制限を設定することとしました。
制限の内容については、対象者(20歳未満の方は世帯主または社会保険による被保険者)の前々年(9月から12月の間にあっては、前年)の所得が、基準額3,604,000円(扶養親族が1人増すごとに380,000円を加算)を超えている方は制度の対象外となるものとなります。
所得の基準を超過した場合であっても、再度所得の基準内となった場合にあっては再度申請が必要となりますため、ご注意ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444