介護保険負担割合証の発行・送付

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介護保険負担割合証の発行

介護保険被保険者の方のうち、介護認定を受けている方などに介護サービスの自己負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を発行しています。
介護保険サービスをご利用いただく際には、介護保険被保険者証と併せて負担割合証を提示してください。

負担割合証の発行対象となる方

  • 要支援・要介護認定を受けている方
  • 基本チェックリストで事業対象者に該当している方  
※新しく要支援・要介護の認定申請により介護認定された方や、新規に基本チェックリストによる事業対象者にとなった方には、認定結果や事業結果とともに「介護保険負担割合証」を送付します。

「介護保険負担割合証」の適用期間

毎年8月1日から翌年7月31日(1年間)
※8月1日以降に「介護保険負担割合証」の再発行や再交付が行われた場合でも、適用期間は翌年7月31日までになります。

「介護保険負担割合証」の発送 

毎年7月下旬ごろ
(令和5年度は、7月18日(火)に発送します。)

こんな時は負担割合が変わることがあります
(新しい「介護保険負担割合証」を送付します)

「介護保険負担割合証」は、毎年7月初旬(令和5年度は7月4日時点)の情報をもとに作成して送付しています。

「介護保険負担割合証」の発送後に、以下の1.~3.についての変更があって負担割合に変更が生じた場合には、新たに「介護保険負担割合証」を作成して送付します。「介護保険負担割合証」の再交付申請手続き等は必要ありません。

1.住民税の課税状況に変更が生じた場合

  • 住民税や所得税の修正申告や訂正申告などによって合計所得金額が変わると、介護サービスの自己負担割合も変わる場合があります。
  • この場合には、直近の8月までさかのぼって負担割合を変更し、新しい「介護保険負担割合証」を発行します。
※介護サービスの自己負担割合の変更は、税の遡及に応じて更にさかのぼることもあります。
※介護サービスの自己負担割合がさかのぼって変更になった場合、利用者負担の追加の支払いや還付が生じることがあります。

2.世帯内の65歳以上の方に転入出などがあった場合

  • ご本人以外の世帯内の65歳以上の方に転入出などがあった場合には、転入出日の翌月(転入日などが1日の場合はその月)から介護サービスの自己負担割合が変更となる場合があります。
  • 自己負担割合が変更となる場合には、新しい「介護保険負担割合証」を発行します。

3.65歳になった場合(65歳以前から介護サービスをご利用されている方)

  • 65歳になる前から介護サービスをご利用されている方の場合、40歳から64歳までの方の介護サービスの自己負担割合は、所得にかかわらず1割です。 
  • 65歳からは合計所得金額に応じて、介護サービスの自己負担額が1割負担、または2割負担または3割負担になります。
  • 介護サービスの自己負担額が、2割負担または3割負担に変更となる方については、誕生日の翌月(誕生日が1日の場合はその月)からの介護サービスをご利用いただくために、自己負担割合を変更した「介護保険負担割合証」を発行します。

「介護保険負担割合証」のご利用について  

  • 介護保険の各種サービスをご利用いただく際には、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」をサービス事業者などに提示してください。
  • 古い「介護保険負担割合証(有効期限を過ぎたもの)」は、ご自身で処分していいただくか、市役所本庁舎(20番窓口)・市内の市民部事務所(斎場事務所を除く)へご返却ください。なお、介護保険被保険者証には有効期限がありません。
  • 紛失・汚損などで使用できない場合は、市役所本庁舎(20番窓口)・市内の市民部事務所(斎場事務所を除く)で再発行の手続きをしてください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7442 
ファックス:042-620-7418

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