自宅でサービスを利用する際の利用者負担額

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在宅サービス

在宅サービスのうち、以下にあげるサービスについては、要介護状態区分(要支援1、要支援2・要介護1から要介護5)に応じて、区分支給限度基準額(月額)が決められています。この区分支給限度基準額の範囲内でサービスを利用する場合は、原則として費用の1割(一定以上所得者の方は2割又は3割)を利用者負担額としてサービス事業者に支払います。(区分支給限度基準額を越えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担になります)。

また、通所サービスの食費や短期入所サービスの食費・滞在費などは別に自己負担する必要があります。

区分支給限度基準額(月額)が決められているサービス

  • 訪問介護 予防訪問介護相当サービス 訪問型サービスA
  • 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護
  • 訪問看護 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション
  • 通所介護 予防通所介護相当サービス(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
  • 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
  • 特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護(期間の定めがある場合)
  • 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護(期間の定めがある場合)
  • 看護小規模多機能型居宅介護

区分支給限度基準額のめやす

下表のとおり、令和元年10月から区分支給限度基準額が改定されます。
令和元年9月まで 令和元年10月から

要介護状態

区分

居宅サービス
区分支給限度

基準額
(1か月あたり)

金額に直した場

の区分支給

限度基準
(1か月あたりのめ

やす)

居宅サービス
区分支給限度

基準
(1か月あたり)

金額に直した場

の区分支給

限度基準
(1か月あたりのめ

やす)

要支援1 5,003単位 約50,030円 5,032単位 約50,320円
要支援2 10,473単位 約104,730円 10,531単位 約105,310円
要介護1 16,692単位 約166,920円 16,765単位 約167,650円
要介護2 19,616単位 約196,160円 19,705単位 約197,050円
要介護3 26,931単位 約269,310円 27,048単位 約270,480円
要介護4 30,806単位 約308,060円 30,938単位 約309,380円
要介護5 36,065単位 約360,650円 36,217単位 約362,170円

(注意)令和元年9月30日以前に交付された被保険者証については、認定有効期間に令和元年10月1日以降を含むものであっても、改定前の区分支給限度基準額が印字されています。この場合、令和元年10月1日以降は、改訂後の区分支給限度基準額に読み替えて対応していただきますよう、お願いいたします。
 令和元年10月1日以降に交付する被保険者証については、改訂後の区分支給限度基準額が記載されております。

(注意)介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者の方は、要支援1の区分支給限度基準額に準じます。

  (注意)  区分支給限度基準額は、「単位」で定められています。1単位あたりの金額は利用するサービスの種類や事業所の所在地によって異なります。上表では、金額に直した区分支給限度基準額は1単位あたり10円で計算しているため、あくまでめやすとしてご覧ください。

その他の在宅サービス

居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導

居宅サービス区分支給限度基準額にかかわらず、費用の1割(一定以上所得者の方は2割又は3割)を自己負担します。訪問する専門家の種類により、1か月に算定できる回数が決まっています。

特定施設入所居生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護

居宅サービス区分支給限度基準額にかかわらず、費用の1割(一定以上所得者の方は2割又は3割)を自己負担します。入居に関する費用や食費、日常生活に要する費用は介護保険の対象範囲外なので、別途自己負担する必要があります。

(注意)特定施設入居者生活介護サービスを受けている間は、居宅療養管理指導以外の他の居宅サービスは利用できません。

認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護

居宅サービス区分支給限度基準額にかかわらず、費用の1割(一定以上所得者の方は2割又は3割)を自己負担します。家賃、光熱費などは介護保険の対象範囲外なので、別途自己負担になります。

(注意)認知症対応型共同生活介護サービスを受けている間は、居宅療養管理指導以外の他の居宅サービスは利用できません。

特定福祉用具 特定介護予防福祉用具購入費の支給

購入費用にして年間10万円を上限として、購入費の9割(一定以上所得者の方は8割又は7割)の金額が保険から支給されます。

住宅改修費 介護予防住宅改修費の支給

工事費用にして20万円を上限として、工事費用の9割(一定以上所得者の方は8割又は7割)の金額が保険から支給されます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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