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令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)の介護保険料(所得段階)

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ページID:P0028827

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65歳以上の方の介護保険料は3年間の介護サービスにかかる費用をもとに算出し、一人あたりの平均的な保険料額=基準額(※1)を決定しています。
令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)の八王子市の基準額(※1)は、年額71,400円です。
みなさまの保険料は、基準額(※1)をもとに一人ひとりの収入などに応じて17段階に分けられます。

  • 賦課要件は、各年度の4月1日時点での世帯状況によって確定します。
  • 各年度の4月2日以降に世帯内に異動(転入、転出、死亡)があったとしても、その年度の所得段階は変わりません。
  • なお、他の市区町村から転入してきた場合や65歳に達した場合は、転入日や誕生日等の資格取得日が算定基準日(賦課期日)となります。

令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)の介護保険料

 
所得段階 課税・非課税
の有無
対象になる方 算定方法 保険料年額
第1段階 本人が
市民税
非課税
  1. 生活保護受給者の方
  2. 老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
  3. 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金(※2)収入額と合計所得金額(※3)の合算額が80万円以下の方
基準額(※1)
×
0.285
20,300円
第2段階 本人が
市民税
非課税
  • 世帯全員が市民税非課税
  • 本人の課税年金(※2)収入額と合計所得金額(※3)の合算額が80万円超、120万円以下の方
基準額(※1)
×
0.485

34,600円

第3段階 本人が
市民税
非課税
  • 世帯全員が市民税非課税
  • 第1段階、第2段階に該当しない方
基準額(※1)
×
0.685

48,900円

第4段階 本人が
市民税
非課税
  • 世帯に市民税課税の方がいる
  • 本人の課税年金(※2)収入額と合計所得金額(※3)の合算額が80万円以下の方
基準額(※1)
×
0.90

64,300円

第5段階 本人が
市民税
非課税
  • 世帯に市民税課税の方がいる
  • 第4段階に該当しない方
基準額(※1)

71,400円

第6段階

本人が
市民税
課税

  • 合計所得金額(※3)が
    120万円未満の方
基準額(※1)
×
1.15

82,100円

第7段階 本人が
市民税
課税
  • 合計所得金額(※3)が
    120万円以上210万円未満の方
基準額(※1)
×
1.30
92,800円
第8段階 本人が
市民税
課税
  • 合計所得金額(※3)が
    210万円以上320万円未満の方
基準額(※1)
×
1.45

103,500円

第9段階 本人が
市民税
課税
  • 合計所得金額(※3)が
    320万円以上420万円未満の方
基準額(※1)
×
1.60
114,200円
第10段階 本人が
市民税
課税
  • 合計所得金額(※3)が
    420万円以上520万円未満の方
基準額(※1)
×
1.75
125,000円
第11段階 本人が
市民税
課税
  • 合計所得金額(※3)が
    520万円以上620万円未満の方
基準額(※1)
×
1.90
135,700円
第12段階 本人が
市民税
課税
  • 合計所得金額(※3)が
    620万円以上720万円未満の方
基準額(※1)
×
2.05
146,400円
第13段階 本人が
市民税
課税
  • 合計所得金額(※3)が
    720万円以上850万円未満の方
基準額(※1)
×
2.10
149,900円
第14段階 本人が
市民税
課税
  • 合計所得段階(※3)が
    850万円以上
    1,000万円未満の方
基準額(※1)
×
2.20
157,100円
第15段階 本人が
市民税
課税
  • 合計所得金額(※3)が
    1,000万円以上
    1,500万円の未満の方
基準額(※1)
×
2.45
174,900円
第16段階 本人が
市民税
課税
  • 合計所得金額(※3)が
    1,500万円以上
    2,000万円の未満の方
基準額(※1)
×
2.70
192,800円
第17段階 本人が
市民税
課税
  • 合計所得金額(※3)が
    2,000万円以上の方
基準額(※1)
×
2.90
207,100円

※1 「基準額」とは

「基準額」は、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額です。
第9期介護保険事業計画により決定しています。

  • 第9期介護保険事業計画については、こちらをご確認ください。

※2 「課税年金」とは

課税年金は、課税対象となる老齢(退職)年金のことで、遺族年金・障害年金・老齢福祉年金は含まれません。

※3 「合計所得金額」とは

「合計所得金額」は、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の合計のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
ただし、介護保険料の算出には下記を差し引いた金額になります。

  1. 介護保険料の算定のみ、本人が市民税非課税の場合は、年金収入に係る雑所得
  2. 土地建物などの譲渡に係る特別控除がある場合は、特別控除額
 なお、合計所得金額に給与所得および公的年金等に係る雑所得が含まれている場合などは、その給与所得や雑所得から10万円を控除した金額を合計所得とする場合があります。(介護保険料の算定のみ、市民税課税の場合は除く)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(庶務・保険料担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7415 
ファックス:042-620-7418

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