- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 高齢・介護・障害・生活福祉 > 高齢者のために > 医療・介護保険 > 介護保険の制度・保険料・認定・サービス > 平成30年度(2018年度)から令和2年度(2020年度)の介護保険料(所得段階)
平成30年度(2018年度)から令和2年度(2020年度)の介護保険料(所得段階)
更新日:
ページID:P0028827
印刷する
65歳以上の方の介護保険料は3年間の介護サービスにかかる費用をもとに算出し、一人あたりの平均的な保険料額=基準額(※1)を決定しています。
平成30年度(2018年度)から令和2年度(2020年度)の八王子市の基準額(※1)は、年額64,900円です。
みなさまの保険料は、基準額(※1)をもとに一人ひとりの収入などに応じて14段階に分けられます。
- 賦課要件は、各年度の4月1日時点での世帯状況によって確定します。
- 各年度の4月2日以降に世帯内に異動(転入、転出、死亡)があったとしても、その年度の所得段階は変わりません。
- なお、他の市区町村から転入してきた場合や65歳に達した場合は、転入日や誕生日等の資格取得日が算定基準日(賦課期日)となります。
平成30年度(2018年度)から令和2年度(2020年度)の介護保険料
所得段階 | 課税・非課税 の有無 |
対象になる方 | 算定方法 |
保険料年額 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 本人が 市民税 非課税 |
基準額(※1) × 0.30 |
19,500円 | |
第2段階 | 本人が 市民税 非課税 |
基準額(※1) × 0.50 |
32,400円 |
|
第3段階 | 本人が 市民税 非課税 |
|
基準額(※1) × 0.70 |
45,400円 |
第4段階 | 本人が 市民税 非課税 |
基準額(※1) × 0.90 |
58,400円 |
|
第5段階 | 本人が 市民税 非課税 |
|
基準額(※1) |
64,900円 |
第6段階 |
本人が |
|
基準額(※1) × 1.15 |
74,600円 |
第7段階 | 本人が 市民税 課税 |
|
基準額(※1) × 1.30 |
84,400円 |
第8段階 | 本人が 市民税 課税 |
|
基準額(※1) × 1.45 |
94,100円 |
第9段階 | 本人が 市民税 課税 |
|
基準額(※1) × 1.60 |
103,800円 |
第10段階 | 本人が 市民税 課税 |
|
基準額(※1) × 1.75 |
113,600円 |
第11段階 | 本人が 市民税 課税 |
|
基準額(※1) × 1.90 |
123,300円 |
第12段階 | 本人が 市民税 課税 |
|
基準額(※1) × 2.15 |
139,500円 |
第13段階 | 本人が 市民税 課税 |
|
基準額(※1) × 2.40 |
155,700円 |
第14段階 | 本人が 市民税 課税 |
|
基準額(※1) × 2.65 |
172,000円 |
※1 「基準額」とは
「基準額」は、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額です。
第7期介護保険事業計画により決定しています。
- 第7期介護保険事業計画については、こちらをご確認ください。
※2 「課税年金」とは
課税年金は、課税対象となる老齢(退職)年金のことで、遺族年金・障害年金は含まれません。
※3 「合計所得金額」とは
「合計所得金額」は、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の合計のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
ただし、介護保険料の算出には下記を差し引いた金額になります。
- 土地建物などの譲渡に係る特別控除がある場合は、特別控除額
- 本人が市民税非課税の場合は、年金収入に係る所得金額
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(庶務・保険料担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7415
ファックス:042-620-7418