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自宅でサービスを利用したい場合
更新日:
ページID:P0003760
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サービスを受けるまでの流れ
居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼
居宅介護支援事業者を選び、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
(注意)居宅サービス計画は自分で作成することもできます。
市へ届け出
ケアプランを作成する事業者が決まったら、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市役所に提出します。
書式については下記リンク先よりダウンロードできます。
介護保険関連の申請書(3.介護サービス計画関係)
【介護度やご利用になる事業所の種類によって書式が異なります】
※要支援の方→「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」
※要介護の方→「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」
※(看護)小規模多機能型居宅介護をご利用される方→「居宅サービス(介護予防サービス)計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護用)」
提出方法
届出書及び介護保険被保険者証を、窓口(市役所1階高齢者福祉課)または郵送にてご提出ください。
送付先
〒192-8501
八王子市元本郷町三丁目24番1号 八王子市役所
福祉部 介護保険課 総務・給付担当
注意事項
- ファクシミリや電子メールでは受け付けていません。
- 担当の介護支援専門員が窓口に直接提出した場合のみ、被保険者証の代理受領が可能です。
- 被保険者証の代理受領をされる場合には、身分証明書を忘れずにご持参ください。
なお、担当者氏名欄に記載された担当者以外の方が窓口にお越しの場合および窓口で提出者の本人確認が出来ない場合、被保険者が被保険者証の代理受領に同意をされていない場合には、被保険者証を窓口でお渡しすることはできません。 - 郵送にてご提出いただいた場合は、被保険者証は全て被保険者宛に直接郵送いたします。
居宅サービス計画の作成
居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が専門家としての判断や本人、家族の希望にもとづき、サービス事業者と連絡・調整して、実際に使うサービスの種類・利用回数などを盛り込んだ計画(居宅サービス計画)を作ります。
サービス事業者と契約

訪問介護や訪問看護など、実際にサービスを行うサービス事業者と契約します。
サービスの利用開始
個別サービス計画にもとづいてサービスを利用します。サービスの利用者負担は、原則費用の1割、2割、3割です。
詳細は、以下のページをご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418