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介護保険施設や特定施設に入所している方の特例(住所地特例)
更新日:
ページID:P0003757
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住所地特例とは
介護保険は、市区町村が保険者となり(一部では広域連合や一部事務組合が保険者になる場合もあります。)、制度が運営されています。
そのため住所を異動した場合、通常は異動に伴い保険者が変更されます。
しかし、施設へ入所・入居することにより住所を異動した場合、次のように保険者を継続することがあります。これを介護保険住所地特例といいます。
住所地特例制度が設けられた理由
介護保険制度は、原則として居住している市区町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。
しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設等が集中して建設されている市区町村の介護保険給付が増加し、財政上の不均衡が生じます。
こういった状態を解消するために設けられたのが、「住所地特例」の制度です。
住所地特例対象施設
1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
2 介護老人保健施設
3 介護療養型医療施設
4 介護医療院
5 有料老人ホーム
6 軽費老人ホーム(ケアハウス)
7 サービス付き高齢者向け住宅 (注)
8 養護老人ホーム
(注):特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設及び有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供する施設は対象となります。(安否確認、生活相談サービスのみを提供する施設は対象外です。)
※グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。
住所地特例対象者
65歳以上の人、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の人で、住所地特例対象施設に入所(入居)した人が対象となります。
※要介護認定がなくても住所地特例施設に入所(入居)した場合、対象になります。
八王子市内の住所地特例施設
関連ファイル
介護保険住所地特例対象施設一覧(R5〔2023〕.10.13時点)その1(PDF形式 147キロバイト)
介護保険住所地特例対象施設一覧(R5〔2023〕.10.13時点)その2(PDF形式 87キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(庶務・保険料担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7415
ファックス:042-620-7418