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男女共同参画に関する施策の苦情申出制度を開始
更新日:
ページID:P0032243
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八王子市男女共同参画推進条例の施行に伴い、男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民等からの苦情申出制度を開始しました。
申出ができる方
申出の内容
申出の対象とならない内容
〇裁判所において係争中の事項又は裁判所の判決若しくは決定を受けた事項
〇行政不服審査法その他の法令により、審査請求その他の不服申立てをすることができる事項
〇条例に基づき既に苦情の処理が終了している事項
〇その他市長が苦情を処理することが適当でないと認める事項
申出の方法
「男女共同参画に関する施策の苦情申出書」(第1号様式(第7条関係))に
〇住所
〇氏名
〇電話番号
(事業者又は地域活動団体の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
〇苦情に関する市の施策
〇苦情の内容及び意見
をご記入ください。
申出書の提出先
八王子市市民活動推進部男女共同参画課
〒192‐0082 八王子市東町5-6 クリエイトホール8階
E-mail:b050900@city.hachioji.tokyo.jp FAX:042‐644‐3910
受付時間
持参の場合:午前9時から午後5時まで(ただし、土曜、日曜、休祝日及び休館日を除く)
郵送、メール、FAXでの提出の場合:随時
関連ファイル
八王子市男女共同参画推進条例(PDF形式 217キロバイト)
八王子市男女共同参画推進条例施行規則(PDF形式 127キロバイト)
男女共同参画推進条例逐条解説(PDF形式 946キロバイト)
男女共同参画に関する施策の苦情処理におけるフロー図(PDF形式 383キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民活動推進部男女共同参画課
-
〒192-0082 八王子市東町5-6 クリエイトホール8階
電話:042-648-2230
ファックス:042-644-3910
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