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後期高齢者医療制度創設に伴う制度改正について

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平成18年(2006年)6月、「医療制度改革関連法」の成立により、平成20年(2008年)4月から75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度が開始しました。これに伴い国民健康保険税の制度改正が行われました。

国民健康保険税の課税額に「後期高齢者支援金分」が加わりました。

平成20年(2008年)4月から後期高齢者医療制度が開始しました。これにあわせて、国民健康保険に加入している74歳以下の方からも後期高齢者医療制度を支援していただくことになりました。
それまで国民健康保険税は「医療給付費分」と「介護納付金分」で算出していました。しかし、この制度の開始により、さらに「後期高齢者支援金分」が新設され、国民健康保険税の算出方法が変更になりました。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税の軽減措置

低所得者に対する軽減

国民健康保険税の軽減を受けている世帯については、国民健康保険加入者から後期高齢者医療被保険者に移行することにより、世帯の国民健康保険加入者数が減少しても、移行した後期高齢者(「特定同一世帯所属者」という)の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、従前と同様の軽減措置(均等割額の2割・5割・7割軽減)が受けられます。
新たに手続きをしていただく必要はありません。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税の減免措置

被扶養者であった方の減免

被用者保険(例 会社の健康保険)の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行のため、被用者保険の被扶養者から国民健康保険加入者となった65歳以上の方(「旧被扶養者」という)については、当面の間次の減免措置が受けられます。国民健康保険加入時に減免申請が必要となります。

  1. 旧被扶養者にかかる所得割額は免除となります。
  2. 旧被扶養者にかかる均等割額が、国民健康保険の資格を取得した月から2年間は半額(ただし、均等割額7割・5割軽減世帯に該当する場合は除く)となります。

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