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高額療養費及び医療費の自己負担限度額について

更新日:

ページID:P0020209

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窓口支払いの医療費が高額になったとき(高額療養費)

 負担割合や所得区分に応じて自己負担の限度額が決められています。
 医療機関などで月の1日から月末までの1か月に支払った自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた額を払い戻します。

 高額療養費が支給される場合は、事前に申請をしなくても、診療月から最短で4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
 なお、2回目以降は初回申請時の指定口座に振り込みますので、再度の申請は不要です。

 (注)病院、診療所、歯科の区別なく少額の自己負担も含め合算します。

1か月の自己負担限度額について

1か月の自己負担限度額は次のとおりです。マイナ保険証を利用することで、限度額を超える支払いが免除されます(1医療機関ごと)。

負担割合  所得区分 負担限度額(外来+入院)
※世帯ごとに計算
3割  現役並み所得III
 (課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円) 
 現役並み所得II
 (課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円) 
 現役並み所得I
 (課税所得145万円以上)
  80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)
負担割合  所得区分 負担限度額(外来)
※個人ごとに計算
負担限度額(外来+入院)
※世帯ごとに計算
2割  一般II 6000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または、18,000円のいずれか低い方
(年間上限額144,000円)
57,600円
(4回目以降は44,400円)
1割  一般I 18,000円
(年間上限額144,000円) 
 57,600円
(4回目以降は44,400円) 
 住民税非課税等で
 区分II
  8,000円  24,600円
 住民税非課税等で
 区分I
  8,000円  15,000円

※区分I:住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下でその他の所得がない方、または老齢福祉年金を受給している方
※区分II:世帯全員が住民税非課税で、区分I以外の方

資格確認書への限度区分の記載について

マイナ保険証をお持ちでない方は、限度区分等を資格確認書に記載する申請ができます。

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF形式 500キロバイト)

申請の対象になる方

自己負担割合が3割の方

  同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方で、マイナ保険証をお持ちでない方は、申請により資格確認書に限度区分を記載することができます。医療機関などの窓口に提示すると、保険適用の医療費については自己負担限度額が適用されます。

自己負担割合が1割の方

 世帯全員が住民税非課税の方で、マイナ保険証をお持ちでない方は、申請により資格確認書に限度区分を記載することができます。 医療機関などの窓口に提示すると、保険適用の医療費については自己負担限度額が適用され、入院時の食費が減額されます。

申請不要な方

 自己負担割合が1割で所得区分が「一般」の方、自己負担割合が2割の方、自己負担割合が3割で所得区分が「現役並み所得III」の方は、限度区分の記載がなくても、保険適用の医療費については自己負担限度額が適用されます。

申請に必要なもの

 窓口で申請する場合は、以下の1(1)(2)または2(1)~(3)をお持ちください。
 郵送で申請する場合は、申請書を記入し、1(1)(2)または2(1)~(3)  の写しを同封のうえ、保険年金課まで郵送してください。

1 本人が申請する場合

<持参または郵送に必要なもの>
 (1)本人確認書類
   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
  (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証など)

 (2)本人の個人番号確認書類
  (例:マイナンバーカード・通知カード・個人番号が記載された住民票等)

2 代理の方が申請する場合

<持参または郵送に必要なもの> 
 (1)代理の方の本人確認ができる書類
   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
  (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証など)

 (2)代理権の確認ができる書類
   委任状または官公署から本人に対し一に限り発行・発給された書類
  (例:介護保険証・保険料の通知書など顔写真の有無に関わらず1点)

 (3)被保険者本人の個人番号確認書類
  (例:マイナンバーカードの写し・通知カードの写し・個人番号が記載された住民票等)

※必要に応じて「本人との関係がわかるもの」を確認させていただく場合があります。

窓口での申請

八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当
八王子駅南口総合事務所及び各事務所(市内13事務所)

(注)市役所本庁または八王子駅南口総合事務所では、資格確認書の交付を行います。その他の事務所で申請した場合や本人確認資料が用意できない場合は、後日郵送します。

送付先

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 
八王子市役所 保険年金課 後期高齢者医療担当 宛

「限度額認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」 をお持ちの方

 有効期限が令和7年7月31日 までの「限度額認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、引き続きご利用いただけます。
 マイナ保険証をお持ちでない方で、令和7年7月31日まで有効な「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方には、令和7年7月頃に、限度区分が記載された資格確認書が郵送されます。

主なご質問に対する回答 

質問 : 入院療養の際に利用していた限度額認定証には、外来診療の際にも使えますか?

回答 : そのまま使えますので手続きは必要ありません。

質問 : 限度区分を提示しない場合はどうなりますか?

回答 : 同一月同一医療機関において自己負担限度額を超えても従来通り窓口で支払い、後日(約4か月後) 高額療養費として支給されます。

質問 : 対象となる医療機関等とはどういうところですか?

回答 : 保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象となります。

(注) 柔道整復、はり、灸、あん摩マッサージの施術などは対象外です。
   参考:医療費の払い戻し(補装具購入・海外渡航先での受診等)

質問 : 複数の医療機関に通院しています。同一月同一医療機関では限度額を超えませんが、全ての医療機関における窓口支払いを合計すると自己負担限度額を超える場合は?

回答 : 自己負担限度額を超えた分は、後日高額療養費として支給されます。

関連情報

関連ファイル

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF形式 500キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(後期高齢者医療担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7364 
ファックス:042-626-8421

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