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国民健康保険の加入者が出産したときは、手続きはどうすればいいですか。
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ページID:P0000633
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国保・年金に関する よくある質問
質問 国民健康保険の加入者が出産したときは、手続きはどうすればいいですか。
回答
医療機関等と直接支払制度の手続きをしてください。直接支払制度を利用しない、または、直接支払制度の利用額が出産育児一時金支給額を下回っている場合は、出産育児一時金の申請を行ってください。
申請書に必要事項を記入のうえ、出産時の世帯主が申請してください。
「出産育児一時金支給申請書」はダウンロードすることができます。
(注意)妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。この場合には、死産証明書が必要になります。
- 支給額
1児につき50万円 (注1) (申請可能期間は、出産後2年間です。)
(注1)令和5年(2023年)3月31日までの出産は42万円 - 詳しくは下記「関連情報」の「出産育児一時金・出産貸付制度」を御覧下さい。
(注意)以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付が受けられる場合、申請先は八王子市と前の健康保険のどちらかを選択していただきます。(八王子市に申請する場合は、前の健康保険から発行される不支給証明書が必要になります。)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235
ファックス:042-626-8421