子供が生まれるとき(出産育児一時金・出産貸付制度)

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出産育児一時金

八王子市国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。

  • 妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。
  • 以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付が受けられるときは、八王子市への申請とどちらかを選択していただきます。(八王子市に申請する場合、前の健康保険から発行される不支給証明書が必要になります。)
出産育児一時金  
支給額  1児につき50万円 
申請場所
  • 健康医療部保険年金課 給付担当

(市役所本庁舎1階12番窓口)

  • 市民部各事務所 (斎場霊園事務所は除く)

(注意)出産した日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなります。

八王子市から病院等への直接支払制度、受取代理制度を利用した場合

病院等で支払の際に出産育児一時金支給額全額が差し引かれて支払われている場合

すでに出産育児一時金を受け取っている形になるので申請は不要です。

病院等で支払の際に差し引かれた金額が出産育児一時金支給額を下回っている場合

差額分の申請が必要です。

支給額 出産育児一時金支給額 から病院等で差し引かれた額との差額
申請に必要なもの

保険証・口座番号・病院等の発行した領収明細書

直接支払制度を利用する旨の合意文書

八王子市から病院等への直接支払制度、受取代理制度を利用しなかった場合

支給額 1児につき 50万円 
申請に必要なもの

保険証・口座番号・病院等の発行した領収明細書

病院等と直接支払制度を利用しない意思確認をした際の合意文書

海外で出産した場合

 海外で出産された場合の支給額、必要なものは以下のとおりです。

支給額 1児につき 50万円 
申請に必要なもの

出生証明書(原本)・出生証明書の日本語訳文・保険証・口座番号
現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(申請窓口にてご記入
いただきます。)
出産した方のパスポート
※渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプが
パスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明で
きるものを必ずお持ちください。

申請する際の注意事項 不正請求の疑いのある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応
を行います。

 平成31年4月1日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の厳正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。ご理解、ご協力をお願いいたします。

「出産育児一時金支給申請書」はダウンロードすることができます。

出産貸付制度

八王子市の国民健康保険の加入者が出産されるとき、出産にかかる費用の一部をお貸しします。

なお、この制度は、以下の4点を満たす方が対象です。

  • 八王子市から出産育児一時金の支給が予定される方
  • 国民健康保険税の1年以上の滞納がない方
  • 出産予定日まで1か月以内である方(特別な事情により出産予定日が変更になる場合は医師の証明書が必要となります) 又は、妊娠85日以上であり、出産に要する費用について病院等から請求を受け、もしくは費用を支払った方
  • 病院等と直接支払制度、受取代理制度を利用されない方

申請は、保険年金課給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口)で受付を行いますが、必ず事前にお問い合わせください。

貸付方法

お貸しする額は、下記の2通りになりますが、1回の出産につきどちらか一方の申請になります。

貸付方法

妊娠85日以上で
出産予定日まで1か月未満の方
出産育児一時金の支給予定額の
8割から9割をお貸しします。
(最高限度額450,000円)
妊娠85日以上で
出産予定日まで1か月以上の方
病院等からの
出産にかかる請求額、
または領収額をお貸しします。
(最高限度額450,000円)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235 
ファックス:042-626-8421

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