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子供が生まれるとき(出産育児一時金・出産貸付制度)
更新日:
ページID:P0003472
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出産育児一時金
八王子市の国民健康保険の加入者が出産されると、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
- 妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。
- 以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付が受けられるときは、八王子市への申請とどちらかを選択していただきます。(八王子市に申請する場合、前の健康保険から発行される不支給証明書が必要になります。)
申請場所 |
(市役所本庁舎1階12番窓口)
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(注意)出産した日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。
八王子市から病院等への直接支払制度・受取代理制度を利用した場合
病院等で支払の際42万円差し引かれて支払っている場合
すでに42万円分受け取っている形になるので申請は不要です。
病院等で支払の際に差し引かれた金額が42万円未満の場合
差額分の申請が必要です(但し、受取代理制度を利用した場合は除く。)
支給額 | 42万円から病院等で差し引かれた額との差額 (例 かかった総額が41万円で病院で41万円差し引かれて支払額が0円の場合、支給額は1万円となります) |
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申請に必要なもの |
保険証・口座番号・病院等の発行した領収明細書・直接支払制度を利用する旨の合意文書 |
(注意)出生の週数や病院等によっては総額で39万円以上かかっていても、差し引かれる金額が39万円となる場合があります。この場合も差額分について申請が必要です。
八王子市から病院等への直接支払制度・受取代理制度を利用しなかった場合
支給額 | 42万円 |
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申請に必要なもの | 保険証・口座番号・病院等の領収明細書 病院等と直接支払制度を利用しない意思確認をした際の合意文書 |
海外で出産した場合
海外で出産された場合の支給額、必要なものは以下のとおりです。
支給額 | 42万円 |
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申請に必要なもの |
出生証明書(原本)・出生証明書の日本語訳文・保険証・口座番号 |
申請する際の注意事項 | 不正請求の疑いのある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応 を行います。 |
平成31年4月1日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の厳正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。ご理解、ご協力をお願いいたします。
「出産育児一時金支給申請書」はダウンロードすることができます。
出産貸付制度
八王子市の国民健康保険の加入者が出産されるとき、出産にかかる費用の一部をお貸しします。
なお、この制度は、以下の4点を満たす方が、対象です。
- 八王子市から出産育児一時金の支給が予定される方
- 国民健康保険税の1年以上の滞納がない方
- 出産予定日まで1か月以内である方(特別な事情により出産予定日が変更になる場合は医師の証明書が必要となります) 又は、妊娠85日以上であり、出産に要する費用について病院等から請求を受け、もしくは費用を支払った方
- 病院等と直接支払制度・受取代理制度を利用されない方
申請は、保険年金課給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口)で受付を行いますが、必ず事前にお問い合わせください。
貸付方法
お貸しする額は、下記の2通りになりますが、1回の出産につきどちらか一方の申請になります。
妊娠85日以上で 出産予定日まで1か月未満の方 |
出産育児一時金の支給予定額の 8割から9割をお貸しします。 (最高限度額378,000円) |
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妊娠85日以上で 出産予定日まで1か月以上の方 |
病院等からの 出産にかかる請求額、 または領収額をお貸しします。 (最高限度額378,000円) |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235
ファックス:042-626-8421