入院時食事療養費

更新日:

ページID:P0023032

印刷する

入院中の1食にかかる食事代のうち、一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担しています。

ただし、市町村民税非課税世帯等に該当する場合は、申請により標準負担額が軽減される「国民健康保険標準負担額減額認定証」を発行します。
また、必要な方は申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」と兼ねることができます。令和6年(2024年)6月1日より下表の金額になります。(5月31日までの金額は【 】となります。)

入院時食事療養費

市町村民税
課税世帯

 (※1)に該当しない方

 1食 490円  

 【460円】

市町村民税
課税世帯
指定難病、小児慢性特定疾病の方(※1) 1食 280円
【260円】

市町村民税
非課税世帯等

90日目までの入院 1食 230円
【210円】

市町村民税
非課税世帯等

91日目以降の入院(※2) 1食 180円
 【160円】

市町村民税
非課税世帯等

70歳以上75歳未満で(※3)に該当する方 1食 110円
【100円】

(※1)平成28年(2016年)4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方は
1食あたり260円となります。詳しくは、下記お問い合わせまで。

(※2)申請日より該当となりますので、申請日から過去1年間に市町村民税非課税世帯で
91日間以上のご入院がある場合は、お早めにご申請下さい。

(※3)市町村民税非課税の世帯で、世帯所得が0円かつ個人の年金収入が年収80万円
以下の方。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)・申請書・保険証・運転免許証などご本人が確認できるもの
  • 八王子へ転入されてきた方
    申請される年度の市町村民税非課税証明書
  • 過去1年間に90日以上入院された方
    入院期間のわかる医療機関の領収書、
    または病院が発行する入院証明

申請書がダウンロードできます。

申請場所

  • 医療保険部保険年金課 給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235 
ファックス:042-626-8421

お問い合わせメールフォーム