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マイナンバーカードの国民健康保険被保険者証利用について
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ページID:P0034451
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1 国民健康保険被保険者証の廃止について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、紙の健康保険証は令和6年12月2日に新規発行を終了します。
2 発行済みの健康保険証は有効期限まで引き続き使用できます
現在お持ちの保険証は、記載された有効期限まで使用できます。有効期限までは捨てずにお持ちください。マイナ保険証の読み取りができない場合や最新の資格情報が反映されていない場合も有効な保険証を代わりに提示していただくことで受診できます。ただし、保険証の記載内容の変更や破損等が生じた場合、期限前に使用できなくなります。
お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を申請によらず交付予定です。ただし、外国籍の方の在留期限切れに伴う有効期限切れは別途再交付申請が必要です。
3 令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「資格確認書」を交付します
(1)マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)をお持ちの方
ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)※1」を交付します。
(2)マイナ保険証をお持ちでない方※2
保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。
※1 「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」とは
マイナ保険証の読み取りができない場合や最新の資格情報が反映されていない場合にマイナンバーカードと共に医療機関に提示していただくものです。有効な保険証をお持ちの方は保険証をご提示ください。「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」のみでは受診できません。
※2 「マイナ保険証をお持ちでない方」とは
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除した方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
詳細:厚生労働省資料「マイナンバーカードと健康保険証の一体化について」(外部リンク)
4 加入・脱退のお手続きは引き続き必要です
令和6年12月2日以降も引き続き、「国民健康保険から他の健康保険」または「他の健康保険から国民健康保険」への切り替え、転居や世帯変更等の世帯状況の変更があった場合はお手続きが必要です。お手続き方法について詳しくは下記ページをご覧ください。
健康保険の切り替えについてはこちら
転居や世帯変更等の世帯状況の変更があった場合についてはこちら
5 マイナンバーカードについてのお問い合わせ
マイナポータルホームページ http://myna.go.jp(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
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