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マイナンバーカードの国民健康保険被保険者証利用について

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1 国民健康保険被保険者証の廃止について

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、紙の健康保険証は令和6年12月2日に新規発行を終了しました。

2 発行済みの健康保険証は有効期限まで引き続き使用できます

 現在お持ちの保険証は、記載された有効期限まで使用できます。有効期限までは捨てずにお持ちください。マイナ保険証の読み取りができない場合や最新の資格情報が反映されていない場合も有効な保険証を代わりに提示していただくことで受診できます。ただし、保険証の記載内容の変更や破損等が生じた場合、期限前に使用できなくなります。

 お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を申請によらず交付予定です。ただし、外国籍の方の在留期限切れに伴う有効期限切れは別途再交付申請が必要です。

 資格確認書・資格情報のお知らせの更新についてはこちら

3 令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)をお持ちの方

 ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように「資格情報のお知らせ※」を交付します。

※「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証の読み取りができない等、例外的な場合にマイナンバーカードと共に医療機関に提示していただくものです。お手元に有効な「資格情報のお知らせ」がなく、有効な保険証または資格確認書をお持ちの方は、保険証または資格確認書をご提示ください。「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。

マイナ保険証をお持ちでない方※

 保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。

※「マイナ保険証をお持ちでない方」とは
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除した方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方

詳細

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について」(外部リンク)
厚生労働省資料 国民向けリーフレット(外部リンク)

4 加入・脱退のお手続きは引き続き必要です

 令和6年12月2日以降も引き続き、「国民健康保険から他の健康保険」または「他の健康保険から国民健康保険」への切り替え、転居や世帯変更等の世帯状況の変更があった場合はお手続きが必要です。お手続き方法について詳しくは以下のリンクをご覧ください。

 健康保険の切り替えについてはこちら
 転居や世帯変更等の世帯状況の変更があった場合についてはこちら

5 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れる前に更新のお手続きが必要です

 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れる2~3ヶ月前に「有効期限通知書」が送付されますので、お早めに更新のお手続きをお願いします。有効期限が切れてから3ヶ月後の月末日までは、引き続きマイナ保険証で受診できます。ただし、保険資格情報の提供のみで、診療情報・薬剤情報等の提供はできません。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

 マイナンバーカードの電子証明書の更新についてはこちら
 厚生労働省資料「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限について 」(外部リンク)

電子証明書の有効期限から3ヶ月後の月末日を過ぎると

 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてから3ヶ月後の月末日以降は、マイナ保険証の利用ができません。受診の際は、有効な保険証または資格確認書を医療機関等の窓口でご提示ください。お手元に有効な保険証または資格確認書がない方には、資格確認書を申請によらず送付いたします。電子証明書の再発行手続きを行い、再度マイナ保険証の利用登録をすると、マイナ保険証で受診できるようになります。

 マイナンバーカードの電子証明書の再発行手続きについてはこちら

6 マイナ保険証利用登録解除及び資格確認書交付申請について

マイナ保険証利用登録解除

 マイナンバーカードの国民健康保険被保険者証利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の手続が必要です。
 窓口で申請後、申請者が解除者本人あるいは同世帯の方で、本人確認ができた場合、その場で「資格確認書」を交付します。本人確認ができない場合や申請者が別世帯の方の場合、郵送での申請の場合は、郵送にて「資格確認書」を交付します。

参考:厚生労働省資料「目視確認モード改善に関するリーフレット」(外部リンク)

資格確認書交付申請

 マイナ保険証をお持ちの方であっても、マイナンバーカードを紛失したまたは更新中の方や返納予定の方、マイナンバーカードでの受診等が困難な方その他マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情のある方には、申請により資格確認書を交付します。
 窓口で申請後、申請者が交付希望者本人あるいは同世帯の方で、本人確認ができた場合、その場で「資格確認書」を交付します。本人確認ができない場合や申請者が別世帯の方の場合、郵送での申請の場合は、郵送にて「資格確認書」を交付します。



 マイナ保険証利用登録解除や資格確認書交付申請のお手続きについてはこちら

7 マイナンバーカードについてのお問い合わせ

 厚生労働省マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
 マイナポータル http://myna.go.jp(外部リンク)
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(資格課税担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236 
ファックス:042-626-8421

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