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外国人の方が国民健康保険に加入するとき
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ページID:P0003452
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1 加入要件
八王子市にお住まいの外国人の方は、次のいずれかに該当する場合を除き、すべての方が国民健康保険に加入する義務があります。
- 在留期間が3か月以下(注1)の方
- 在留資格が「短期滞在」や医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を指定されている「特定活動」の方
- 会社等の健康保険に加入中の方
- 生活保護を受給中の方
(注1)
在留期間が3か月以下でも、次の方は加入できる場合があります。事前に市役所保険年金課にご相談してください。
在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・「特定活動」(医療を受ける活動、及びその方の日常生活上の世話をする活動と指定されている方を除く)の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方
2 加入手続き
加入要件に該当される方は、市役所本庁舎1階13番窓口保険年金課、または市内の市民部事務所(斎場事務所を除く)で加入手続きをお願いします。
加入手続きに必要なもの 在留カードまたはパスポート、お持ちの方は個人番号カードをご用意願います。
(注2)在留資格が「特定活動」の方は、その活動内容を示す「指定書」の提示が必要です。
(注3)世帯主及び被保険者のマイナンバーを記載する必要があります。
3 資格確認書・資格情報のお知らせの氏名表示
資格確認書・資格情報のお知らせ等の氏名は、住民票の氏名表示となります。
4 資格確認書の有効期限
令和5年(2023年)10月1日以降に、八王子市で発行される外国人の方の資格確認書の有効期限は、以下のとおりです。
在留期間満了日 | 有効期限の表示 |
---|---|
令和7年(2025年)10月1日以降の場合 | 令和7年(2025年)9月30日 |
令和7年(2025年)10月1日より前の場合 | 在留期間満了日の翌日 |
(注4)
- 同じ世帯でも、その人の在留期間満了日によって、有効期限も異なります。
- 在留資格及び在留期間が更新(延長)になったら、許可日の翌日以降に、新しい在留カードを持って更新の手続きをしてください。(有効なマイナ保険証をお持ちの方は除きます。ただし許可日から概ね1週間程度はマイナ保険証でのオンライン資格確認ができない可能性があるため、その間に受診の予定がある場合は窓口で手続きいただくと資格確認書を交付することができます)
- 在留期間満了日前に、在留期間の更新(延長)の申請をした場合は、その申請をしたことが分かるパスポート等を提示することで、在留期間の満了日から2か月間の有効期限を延長した資格確認書の更新の手続きをすることができます。(この期間は有効なマイナ保険証があってもオンライン資格確認ができません)
- 在留資格の変更等で、住民登録が消除された後も、継続して国民健康保険の加入を希望する場合は、市役所本庁舎1階13番窓口保険年金課に、パスポートの提示が必要です。ただし、在留資格がなくなった人は継続できません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
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