外国人の方が国民健康保険に加入するとき

更新日:

ページID:P0003452

印刷する

平成24年7月9日から外国人に関する国民健康保険の制度が変わりました。

平成24年(2012年)7月9日より、住民基本台帳法の改正で従来の外国人登録制度が廃止となり、外国人の方も住民登録の対象になりました。この法改正に伴い、外国人の方に関する国民健康保険制度が変更されました。

1 新しい加入要件

八王子市にお住まいの外国人の方で、次のいずれかに該当する方を除き、すべて国民健康保険に加入する義務があります。

  • 在留期間が3か月以下(注1)の方
  • 在留資格が「短期滞在」や医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を指定されている「特定活動」の方
  • 会社等の健康保険に加入中の方
  • 生活保護を受給中の方

(注1)
在留期間が3か月以下でも、次の方は加入できる場合があります。事前に市役所保険年金課にご相談してください。

在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・医療を受ける活動、及びその方の日常生活上の世話をする活動と指定されている方を除く「特定活動」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方

2 加入手続き

新たな加入要件に該当される方は、市役所本庁舎1階13番窓口保険年金課、または市内の市民部事務所(斎場事務所を除く)で加入手続きをお願いします。
加入手続きに必要なもの 在留カード(外国人登録証)またはパスポート、個人番号カードまたは通知カード(記載事項が住民票と相違ないもののみ有効です。)等

(注2)在留資格が「特定活動」の方は、その活動内容を示す「指定書」の提示が必要です。
(注3)平成28年(2016年)1月1日以降の届出については、世帯主及び被保険者のマイナンバーを記載する必要があります。

3 保険証の氏名表示

保険証等の氏名は、住民票の氏名表示となります。記号・番号の変更はありません。

4 保険証の有効期限

令和元年(2019年)10月1日以降に、八王子市で発行される外国人の方の保険証の有効期限は、以下のとおりです。

保険証の有効期限について

在留期間満了日 有効期限の表示
次の保険証の一斉更新日である
令和3年(2021年)10月1日以降の場合
令和3年9月30日
次の保険証の一斉更新日である
令和3年(2021年)10月1日より前の場合
在留期間満了日の翌日

(注4)

  • 同じ世帯でも、その人の在留期間満了日によって、有効期限も異なります。
  • 在留資格及び在留期間が更新(延長)になったら、許可日の翌日以降に、新しい在留カードを持って更新の手続きをしてください。
  • 在留期間満了日前に、在留期間の更新(延長)の申請をした場合は、その申請をしたことが分かるパスポート等を提示することで、在留期間の満了日から2か月間の有効期限を延長した保険証の更新の手続きをすることができます。
  • 在留資格の変更等で、住民登録が消除された後も、継続して国民健康保険の加入を希望する場合は、市役所本庁舎1階13番窓口保険年金課に、パスポートの提示が必要です。ただし、在留資格がなくなった人は継続できません。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(資格課税担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236 
ファックス:042-626-8421

お問い合わせメールフォーム