クビアカツヤカミキリ被害樹木処分事業について
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本市では、クビアカツヤカミキリの被害が認められた民有地内のバラ科樹木を対象に、所有者等により伐採いただいた被害樹木の運搬と処分に係る作業及びその費用を負担する事業を行っております。
クビアカツヤカミキリの⾷害を受けたバラ科樹⽊の内部には、幼⾍やさなぎが多く潜んでおり、被害の拡大を防ぐうえで、被害樹木の伐採・処分が最も効果的な防除法とされています。
被害の拡⼤を食い止め、市内のサクラやウメを守るため、皆さまのご協⼒と本事業の積極的な活用をお願いします。
※バラ科樹⽊︓サクラ、ウメ、モモ、ハナモモ、スモモ(プラム、プルーンを含む)、アンズなど
本事業のご利用について
クビアカツヤカミキリの食害を受けた樹木は、衰弱し、枯死するおそれがあります。被害を防ぐためには、できるだけ早く被害を発見し、対処することが重要です。
ご自宅の敷地内等にあるクビアカツヤカミキリの被害樹木の処分を検討される場合は、環境保全課(042-620-7268)までお気軽に ご相談ください。
ご利用条件
以下、2点の条件を満たす場合、本事業をご利用いただけます。
(1)市内にあるバラ科樹木で、クビアカツヤカミキリの被害が認められること。
(2)被害樹木の伐採を所有者等の負担において行っていただくこと。
実施期間
令和8年10月~令和9年1月予定
※予算の執行状況等により、事業終了日は前後する場合があります。
ご利用の流れ・手順
(1)環境保全課(042-620-7268)へ事前相談
(2)申請書を環境保全課へ提出
(3)環境保全課による現地確認及び被害認定
(4)所有者による対象樹木の伐採
(5)市による伐採樹木の運搬・処分
※申請書の提出前や本市による被害認定前に伐採された場合は、本事業の利用対象外となりますのでご注意ください。必ず事前相談をお願いします。
本事業に関する資料・申請書様式
伐採時のお願い
(2)伐採した木は、回収しやすい場所にまとめて一時保管してください。また一時保管の際は、伐採した木に潜んでいた幼虫等が逃げ出さないようシート掛けをするなど、拡散防止対策をおこなってください。
(3)市の委託業者が回収するまで、伐採した木を敷地外へ持ち出さないでください。
(4)伐採中にクビアカツヤカミキリの成虫や幼虫等を発見した場合は、その場で駆除してください。
(5)切り株にも幼虫やさなぎが残っている場合がありますので、伐採後もフラスの発生などがないか確認してください。
【参考】伐採作業を業者へ依頼する場合
クビアカツヤカミキリ について
クビアカツヤカミキリは「特定外来生物」に指定されているため、法律により飼育や生きたままの運搬などは禁止されています。
樹木内にいる幼虫も対象になるため、伐採後の樹木の扱いにはご注意ください。
【成虫】
写真1 クビアカツヤカミキリの成虫 写真2 野外でのクビアカツヤカミキリ
(左:オス、右:メス)(提供:都環境局)
【幼虫】
1.黄みがかった乳白色のイモムシで大あごは黒色
2.樹木内部で2から3年程度かけて成長する
3.樹木内部を食害する際に、「フラス(幼虫が食べた木屑と糞の混合物)」を排出する

写真3 クビアカツヤカミキリの幼虫 写真4 排出されたフラス(提供:都環境局)
【フラスの特徴】
1.主に5月から10月頃に排出される(8月から9月頃に最も活発に排出される)
2.棒状やかりんとう状の形をしているものが多く見られる
3.大量に排出されたフラスが枝の上や地面に堆積している場合がある

写真5 かりんとう状に排出されたフラス 写真6 枝の上に堆積したフラス
関連ファイル
令和 8 年度クビアカツヤカミキリ被害樹木の処分に関する事務取扱要領(PDF形式 58キロバイト)
クビアカツヤカミキリ被害樹木処分申請書(第1号様式)(ワード形式 24キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(自然環境・庶務担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7268
ファックス:042-626-4416

