有害大気汚染物質について
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有害大気汚染物質とは
大気汚染防止法の規定により、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるものとされています。該当する可能性のある物質として248物質、その中で23物質が優先取組物質として選定されています。なお、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン及びダイオキシン類については、環境基準が設定されています。
有害大気汚染物質測定結果
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416