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建設リサイクル法の届出
更新日:
ページID:P0003080
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建設工事の実施にあたっては「分別」と「リサイクル」が必要です
一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられます。(義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます。)
下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。
対象建設工事
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体 | 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円(税込)以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円(税込)以上 |
届出の時期
作業着手の7日前まで
届出に必要な書類
下記書類一式 2部(正・副)
|
【※1】
「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」が改定され、届出書の押印は不要となりました。(令和3年1月1日施行)
【※2】
任意様式である委任状については、押印及び承諾の手続に法令上定めがないため、原則として押印は必要となります。
届出様式
建設リサイクル法届出書等(エクセル形式 403キロバイト)
建設リサイクル法届出書等(PDF形式 293キロバイト)
記入例(PDF形式 604キロバイト)
[参考様式]委任状等 (民間工事等用)(PDF形式 301キロバイト)
[参考様式](公共工事用)(PDF形式 240キロバイト)
建設リサイクル法に関する情報、解体工事業登録については以下のリンクからご覧ください。
- 建設リサイクル法(東京都都市整備局)(外部リンク)
- 八王子市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則(外部リンク)
その他
解体工事等に関連し、大気汚染防止法に基づく届出、特定建設作業届、建築基準法の除却届については、下記リンクおよび関連リンクからご覧ください。
- 建築物除却届(外部リンク)
建築基準法施行規則様式(第四十一号様式)表のNo.33をご使用ください
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部建築指導課(監察担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7386
ファックス:042-626-3616
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