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建設リサイクル法の届出

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ページID:P0003080

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建設工事の実施にあたっては「分別」と「リサイクル」が必要です

一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられます。(義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます。)

下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。

対象建設工事

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 1億円(税込)以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円(税込)以上

届出の時期

  作業着手の7日前まで

届出に必要な書類

下記書類一式 2部(正・副)

  1. 届出書【※1】
  2. 別表(分別解体等の計画)のうち該当するもの
      別表1:建築物の解体工事
      別表2:建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
      別表3:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
  3. 案内図(工事箇所を明示したもの)
  4. 設計図又は工事箇所の写真(現況を示したもの)
  5. 工程表
  6. 委任状(発注者本人以外が届出をする場合は発注者の押印又は自署が必要)【※2】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【※1】
「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」が改定され、届出書の押印は不要となりました。(令和3年1月1日施行)
【※2】
任意様式である委任状については、押印及び承諾の手続に法令上定めがないため、原則として押印は必要となります。

 届出様式

建設リサイクル法に関する情報、解体工事業登録については以下のリンクからご覧ください。

 その他

令和6年1月15日から、「東京共同電子申請・届出サービス」によりオンラインでも申請できるようになりました。詳細は以下のリンクからご覧ください。
 
解体工事等に関連し、大気汚染防止法に基づく届出、特定建設作業届、建築基準法の除却届については、以下のリンクおよび関連リンクからご覧ください。
建築基準法施行規則様式(第四十一号様式)表のNo.33をご使用ください

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(監察担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7386 
ファックス:042-626-3616

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