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騒音・振動規制法(特定建設作業)

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ページID:P0007090

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騒音規制法・振動規制法に規定する特定建設作業

届出の根拠

騒音規制法第14条第1・2項振動規制法第14条第1・2項

該当する作業

くい打機やさく岩機などを使用する作業には届出が必要になります。

また、特定建設作業に該当しない作業でも、東京都の条例に基づき規制の対象となる場合があります。

詳細は東京都環境局のWebページをご覧ください。

東京都環境局 特定・指定建設作業に係る基準(外部リンク)

届出の時期

当該作業開始日の中7日前(届出日・作業開始日を除く)まで。

届出の様式

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(環境改善担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255 
ファックス:042-626-4416

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