建築物等を解体・改造・補修する場合のアスベストに関する報告・届出について
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建築物等を解体・改造・補修する場合のアスベストに関する報告・届出について
建築物や工作物(以下、「建築物等」という。)を解体・改造・補修(以下、「解体等」という。)する場合は、大気汚染防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」という。)に基づき、アスベストに関する報告・届出が必要となります。
大気汚染防止法の一部改正について
建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策のため、大気汚染防止法及び環境確保条例が改正され、平成26年6月1日に施行されました。主に、解体等工事の事前調査及び説明の義務付け並びに特定粉じん排出等作業(吹付け石綿等が使用されている建築物等の解体等作業をいう。以下同じ。)を伴う建設工事の届出義務者が、工事の施工者から発注者又は工事を自ら施工する者(以下、「自主施工者」という。)に変更されました。また、石綿飛散防止対策のより一層の強化を図るため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)が、令和3年4月1日から順次施行されます。
主な改正点(令和3年4月1日から順次施行)
令和3年4月1日施行 | 令和4年4月1日施行 | 令和5年10月1日施行 |
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- 改正大気汚染防止法について(環境省)(外部リンク)
- 石綿飛散防止チラシ(環境省)【PDFファイル88.1KB】(外部リンク)
- 石綿飛散防止リーフレット(環境省)【PDFファイル102KB】(外部リンク)
大気汚染防止法に基づく事前調査結果報告について
建築物等の解体等工事を行う場合は、当該建築物等に石綿含有建材が使用されているか否かを事前に調査する必要があります。また、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体等工事については、石綿含有建材の有無にかかわらず、当該調査の結果を速やかに報告する必要があります。
事前調査の対象 | 建築物等の種類 | 事前調査結果報告の対象 | 方法 | 届出者 |
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すべての建築物等の解体、改造、補修工事 | 建築物、工作物 |
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解体等工事の元請業者又は自主施工者 |
※事前調査は、上記「事前調査結果報告の対象」によらず、すべての工事で実施する必要があります。
※事前調査結果報告には「gBizID」への登録(外部リンク)が必要です。
※事前調査結果報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金が課せられます。
※大気汚染防止法第26条第1項に基づき、予告なく立入検査を実施する場合があります。
大気汚染防止法に基づく石綿の事前調査結果報告 作成ガイド【PDFファイル126KB】
- アスベストの事前調査はしましたか?(東京都環境局)【PDFファイル1,603KB】(外部リンク)
- 事前調査及び調査結果の報告が必要です!(東京都環境局)【PDFファイル1,155KB】(外部リンク)
元請業者等の義務
建築物等の解体等工事を行う元請業者又は自主施工者は、事前調査の後、石綿含有建材の有無にかかわらず、以下の事項を実施する必要があります。
- 発注者への書面説明
- 調査記録の作成、保存(工事終了後3年間保存)
- 調査結果の現場備え置き
- 調査結果の現場掲示(公衆の見やすい場所に掲示すること。)
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(エクセル形式 48キロバイト)
大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出について
届出対象となる建材の種類 | 作業の種類 | 建物等の種類 | 必要な届出及び様式 | 届出者 |
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解体、改造、補修 |
建築物、工作物 |
発注者又は自主施工者(以下、「発注者等」という。) |
(注)環境確保条例の届出が必要となる工事は、次のいずれかに該当する場合です。
- 対象建築物(工作物)の延面積(築造面積)が、500平方メートル以上の場合。
- 1の面積が500平方メートル未満の場合は、石綿材料が吹付け石綿であって、その使用面積が15平方メートル以上の場合。
その他の石綿含有建材(成形板等)について
石綿含有成形板等(レベル3建材)を使用した建築物等の解体等工事を行う場合は、大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出などの手続きは不要ですが、作業上の遵守事項に従って工事を施工することが義務付けられています。遵守事項については以下のマニュアルをご覧ください。
石綿含有仕上塗材について
石綿含有仕上塗材のうち、吹付け工法により施工されたものについては、「吹付け石綿」として扱うこととされていましたが、改正法により、施工方法にかかわらず、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の特定建築材料(レベル3相当)として扱うこととされたため、届出は不要になります。
ただし、石綿含有仕上塗材のうち、「吹付けパーライト」及び「吹付けバーミキュライト(ひる石)」については、引き続き「吹付け石綿」として扱うこととされています。
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について(外部リンク)
届出の時期
当該作業開始日の中14日前(届出日・作業開始日を除く)まで。
作業完了報告書の提出
本市では、届出を行った場合、大気汚染防止法第26条第1項に基づき報告を求めています。発注者等は、特定粉じん排出等作業完了後、作業完了報告書を提出してください。
飛散防止の措置
- 大気汚染防止法(環境省)(外部リンク)
- 環境確保条例(東京都環境局)(外部リンク)
- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省)(外部リンク)
- 建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル(東京都環境局)(外部リンク)
アスベストを含む吹付け材など特定建築材料の除去等を伴う解体・改修工事を行う場合は、石綿障害予防規則による手続きが必要な場合があります。また、建築物の解体を行う場合は、建設リサイクル法の手続きが必要な場合があります。それぞれ、以下の相談窓口へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
相談窓口
アスベストに関するお問い合わせ先一覧
内容 | お問い合わせ先 |
石綿障害予防規則について |
・労働基準監督署 電話番号:042-680-8785 |
建設リサイクル法について |
・八王子市まちなみ整備部建築指導課 電話番号:042-620-7386 |
大気汚染防止法及び環境確保条例について |
・八王子市環境部環境保全課 電話番号:042-620-7217 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416