建築物等を解体・改造・補修する場合のアスベストに関する報告・届出について
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建築物や工作物(以下、「建築物等」という。)の解体・改造・補修を伴う工事(以下、「解体等工事」という。)を行う場合は、大気汚染防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」という。)に基づき、アスベストに関する報告・届出が必要となります。
大気汚染防止法に基づく事前調査結果報告について
建築物等の解体等工事を行う場合は、当該建築物等にアスベスト含有建材が使用されているか否かを事前に調査する必要があります。また、一定規模以上の解体等工事については、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、当該調査の結果を速やかに報告する必要があります。
事前調査の対象 | 建築物等の種類 | 事前調査結果報告の対象 | 方法 | 届出者 |
---|---|---|---|---|
すべての建築物等の解体、改造、補修工事 | 建築物、工作物 |
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解体等工事の元請業者又は自主施工者 |
※事前調査は、上記「事前調査結果報告の対象」によらず、すべての工事で実施する必要があります。
※事前調査結果報告には「gBizID」への登録(外部リンク)が必要です。
※事前調査結果報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金が課せられます。
※大気汚染防止法第26条第1項に基づき、予告なく立入検査を実施する場合があります。
報告の時期
大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出について
届出対象となる建材の種類 | 作業の種類 | 建物等の種類 | 必要な届出及び様式 | 届出者 |
---|---|---|---|---|
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解体、改造、補修 |
建築物、工作物 |
発注者又は自主施工者(以下、「発注者等」という。) |
(注)環境確保条例の届出が必要となる工事は、次のいずれかに該当する場合です。
- 対象建築物(工作物)の延面積(築造面積)が、500平方メートル以上の場合。
- 1の面積が500平方メートル未満の場合は、石綿含有材料が吹付け石綿であって、その使用面積が15平方メートル以上の場合。
石綿含有仕上塗材について
石綿含有仕上塗材のうち、吹付け工法により施工されたものについては、「吹付け石綿」として扱うこととされていましたが、改正法により、施工方法にかかわらず、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外のアスベスト含有建材(レベル3相当)として扱うこととされたため、届出は不要になります。
ただし、石綿含有仕上塗材のうち、「吹付けパーライト」及び「吹付けバーミキュライト(ひる石)」については、引き続き「吹付け石綿」として扱うこととされています。
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について(外部リンク)
届出の時期
当該作業開始日の中14日前(届出日・作業開始日を除く)までに届出すること。
作業完了報告書の提出
本市では、届出を行った場合、大気汚染防止法第26条第1項に基づき報告を求めています。発注者等は、特定粉じん排出等作業完了後、作業完了報告書を提出してください。
飛散防止対策マニュアル
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416